選挙

不在者投票制度について

次の4つの不在者投票について説明します。
 (1)選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の
    不在者投票
 (2)指定施設での不在者投票
 (3)郵便等による不在者投票
 (4)17歳の人(選挙期日には18歳を迎える人)の
    不在者投票

(1)選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の不在者投票
 投票日に仕事や旅行などで町外に滞在している人は、
 滞在しているところの市区町村の選挙管理委員会で不
 在者投票ができます。

◆手続の手順
 1.(不在者投票をする人)
  投票用紙等を請求するために、
  投票用紙等請求書兼宣誓書〈PDF〉記入の上、
  多可町選挙管理委員会に投票日の前日までに
  郵送または持参する。
  (注)郵送に日数がかかりますので、早めに請求し
    てください。
 2.(多可町選挙管理委員会)
  投票用紙等を郵送希望先(滞在地)の住所に郵送
 3.(不在者投票をする人)
  投票用紙等が送られてきたら、滞在地の選挙管理
  委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに投
  票用紙等を持参し、不在者投票を行ってください。
  (注)投票は滞在地の選挙管理委員会の
     執務時間内に行ってください。
  (注)不在者投票証明書の入った封筒は、
     開封せずに持参してください。
  (注)投票用紙に候補者の氏名をあらかじめ
     記載しないでください。
 4.(滞在地の市区町村の選挙管理委員会)
  投票用紙等を多可町選挙管理委員会に郵送
  ※請求書の提出及び投票用紙のやりとりには時間
   を要しますので、早めに投票用紙等の請求、投票
   を行ってください。


(2)指定施設での不在者投票(入院先や療養先等での投票)
 都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人
 ホーム等に入院・入所している人で、 投票日当日に
 投票所で投票できない見込みの方は、その施設内で
 不在者投票をすることができます。

◆手続きの手順
 1.(不在者投票をする人)
  施設の長に投票用紙を請求します。
 2.(施設の長)
  選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して
  投票用紙等を請求します。
  (選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に
   投票用紙を請求することもできます。)
  投票用紙等請求書(指定施設用)〈PDF〉
    不在者投票用紙等請求書(別紙 指定施設一括請求)<PDF>
 3.(選挙管理委員会)
  施設の長に投票用紙等を交付します。
 4.(不在者投票をする人)
  施設の長は、投票済みの投票用紙等を、不在者投票
  用紙送付書とともに選挙人の属する選挙管理委員会
  へ送ります。

  不在者投票用紙送付書(選管あて返却用)<PDF>

(3)郵便等による不在者投票(身体に障害のある方が自宅等で投票)

 身体に重度の障害のある人や要介護者で、下記の表
 の条件に該当する人は、自宅や療養先等で投票でき
 る「郵便等による不在者投票」の制度が利用できます。

◆対象
 
(詳しくは選挙管理委員会にお問合せください。)
 ・身体障害者手帳をお持ちの方
  (身体障害者手帳の障害名)
  両下肢、体幹、移動機能、心臓、じん臓、呼吸器、
  ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓
 ・戦傷病者手帳をお持ちの方
  (戦傷病者手帳の障害名)
  両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
  直腸、小腸、肝臓
 ・介護保険被保険者証をお持ちの方
  要介護状態区分が要介護5と記載されている人

◆手続きの手順
 郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ郵便
 等投票証明書の交付を受ける必要があります。
 詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
 1.郵便等による投票手続き
  選挙時に選挙管理委員会から、「郵便等投票証明
  書」の交付を受けている人に「投票用紙等請求書」
  を送付します。
   「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、
  「郵便等投票証明書」とともに選挙管理委員会に
  持参または郵送してください。
  なお、投票用紙等の請求は選挙期日の4日前(7
  6日
)まで(必着)です。ご注意ください。

◆代理記載制度
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人
 で、 自ら投票の記載をすることができない者として
 定められた下記の条件に該当する人は、 町の
 選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を
 有する人に限る。)に投票に関する記載をさせること
 ができます。
 詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。

<代理記載制度を利用できる方の条件>
 ・身体障害者手帳 上肢・視覚の障害・・・1級
 ・戦傷病者手帳 上肢・視覚の障害
           ・・・特別項症~第2項症

※この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」
  の交付申請に加えて、「代理記載人となるべき者
  の届出書」の提出などが必要です。

<様式>
    郵便等投票証明書交付申請書(新規)<PDF>
    郵便等投票証明書交付申請書(新規+代理)<PDF>
    不在者投票用紙等請求書(郵便等)<PDF>
    不在者投票用紙等請求書(郵便等・代理記載)<PDF>



(4)17歳の人(選挙期日には18歳を迎える人)の不在者投票
 選挙期日には18歳を迎える人で、選挙期日前において
 17歳の人は、期日前投票を行うことはできませんが、
 多可町役場において不在者投票を行うことができます。



●問合せ先
 〒679-1192
 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地
 多可町選挙管理委員会
 TEL0795-32-2382 / FAX0795-32-2349
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