- 住所、氏名等記載事項変更
通知カード廃止以降は、変更手続きはできません。
通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。
一致していないと「マイナンバーを証明する書類」として使用できませんのでご注意ください。
法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。
廃止されると、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができなくなります。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。