住まい

家を建てる(新築・改築・増築・移転)ときは

制度のあらまし

家を建てるときや土地を購入するときは、都市計画法・建築基準法・農地法等の制限があります。
建物を新築・改築・増築・移転するときは、建築確認申請書を提出して建築主事の確認を受ける必要があります。(ただし、改築・増築・移転の場合は、その部分の床面積の合計が10平方メートル以上であるとき)
これは、建物が安全(地震にも強い)で健康的であり、生活に支障をきたすことのないよう法律に照らして、少なくとも最低の基準を満たしているかどうかを確認するためのものです。この確認申請は建築主が提出することになっていますが、事情により提出できない場合は、一級建築士・二級建築士または木造建築士の資格のある人にお願いしてください。なお、都市計画区域において住宅を建てようとする場合、その敷地は、原則4メートル以上の道路に接していなければなりません。

事務手続・申請内容

 ・建築確認申請・・・お住まいの区や建築しようとする物件によって、提出する書類やその際の条件が異なります。
 詳細はこちらから

手続きに必要なもの

・家の構造等の添付図面

担当窓口

・受付・・・多可町役場 建設課
・処分・・・兵庫県

申請書様式 ダウンロード

兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)

※リンク先「申請先の選択」→「兵庫県への申請はこちら」→「分類別検索 まちづくり 建物」をご確認ください。
 

問合先

建設課(多可町中区中村町123番地 多可町役場本庁舎2階) TEL:0795(30)0855(直通)
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