建設

宅地造成等規制法の制度について

■宅地造成工事規制区域

 宅地造成工事規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときは、許可又は届出が必要です。

1.許可が必要な宅地造成工事
 (1)切土部で2mを超えるがけを生ずるもの
 (2)盛土部で1mを超えるがけを生ずるもの
 (3)切土と盛土を行う場合で、2mを超えるがけを生ずるもの
 (4)切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルを超えるもの

2.届出が必要な行為
 (1)宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事   
    (指定の日から21日以内)
 (2)高さが2mを超える擁壁又は排水施設の全部又は一部の除去工事
    (着工する日の14日前まで)
 (3)宅地以外の土地を宅地に転用したとき
    (転用した日から14日以内)

◆詳しくは、兵庫県ホームページへ
 

■宅地造成工事規制区域図

 知事所管の宅地造成工事規制区域について、地図上に表示しています。
 地図に表示してある区域は概ねの場所なので、区域界付近の詳細は、北播磨県民局で確認してください。

   ◆多可町の区域図はこちら(PDFファイル)
 

■問合先

建設課 TEL:0795(30)0855
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