起業創業支援・経営支援

多可町原油価格・物価高騰対策一時支援金交付事業

多可町原油価格・物価高騰対策一時支援金交付事業とは

 コロナ禍や世界情勢の変化に伴う経済活動の停滞や原油価格・物価高騰等により、売上総利益率または営業利益率が減少している町内の中小事業者に対し、事業の継続を支援するため支援金を交付します。
 申請期限「令和4年11月30日まで」を「令和5年1月31日(火)まで」に延長しました。
 補助対象の月「令和4年1月~6月」を「令和4年1月~10月」に拡大しました。 
 申請等の詳細については、多可町商工会(☎0795-32-2161)へお問い合わせください。
 
 多可町原油価格・物価高騰対策一時支援金交付事業はこちら(多可町商工会公式ホームページ)

 こちらで申請書等をダウンロードいただけます。

対象となる事業者

 次のすべての要件に該当する事業者です。
 ① 多
可町内において令和4年6月1日までに事業所等を有し、事業を実施している中小事業者※で、今後も事業継続の意思があること。
 ② 令和4年1月~10月のいずれかの月の売上総利益率または営業利益率が、前年同月と比べ10%以上 減少していること(開業1年未満の場合は、令和3年11月~令和4年10月までの間の連続する3ヶ月の売上げ総利益率または営業利益率の返金がその最後の月と比べ10%以上減少していること)。
 ③ 令和4年6月30日までを納期限とする町税・上下水道料金を完納していること。
 
 ※「中小事業者」とは、中小企業基本法第2条第1項各号に規定するものなどをいいます。
    また、会社・会社に準じる営利団体、個人事業主(商工業者と農業を主たる収入とする者) は対象とします。
 ・「小規模事業者」の定義(従業員とは、事業主・役員・家族従業員を除く常用雇用者です。)

   製造業・建設業・運輸業・以下を除くその他の業種    従業員20人以下
   商業(卸売業・小売業・飲食業)・サービス業        従業員5人以下
 ・雑所得で確定申告をされている方で、公的年金等以外の雑所得が全収入の5割以上の方。
 ・令和3年度多可町中小事業者事業継続支援金や事業復活支援金、兵庫県中小企業等原油価格・物価高騰対策一時支援金等を受給された方も対象となります。
  ただし、令和4年度多可町水田営農継続支援金との併給はできません。

 

支援金の額(1回限り)

 小規模事業者 10万円
 上記以外の中小事業者 20万円

 ※多可町中小事業者事業継続支援金は税務申告の対象となります。事業により得る収入ですので、
個人事業主を例にすると、確定申告(住民税申告)書の収支内訳書において、収入金額の「その他の収入」に算入して、令和2年分の確定申告(住民税申告)で申告する必要があります。

 

申請方法

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請書等を多可町商工会のホームページより印刷し必要事項を記載の上、添付書類と一緒に多可町商工会に郵送してください。窓口への持参も可能です。
 

ご準備いただく書類

 ① 交付申請書兼請求書及び支援金交付申請に関する誓約書兼承諾書
 ② 町内の事務所等での事業実態がわかるもの(確定申告書・開業届の写し等)
 ③ 売上総利益率または営業利益率の減少が証明できるもの(帳簿、損益精算書、売上台帳、仕入れ台帳の写し等)
 ④ 前年同月の売上総利益率または営業利益率の減少がわかるもの(決算書・確定申告書の写し等)
 ⑤ 振込口座確認書類(申請者名義の通帳の見開きページ等     ※申請者名義以外は不可)
 ⑥ 従業員数がわかるもの(※小規模事業者以外の中小事業者のみ必要。法人は事業概況説明書両面の写し等にて確認)
 ⑦ 本人確認書類(※個人事業主のみ必要。マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証の写し等)
 ※上記の申請書類(①~⑤は共通。⑥・⑦は該当者のみ)を下記に郵送してください。
 ※書類に不備がある場合、振り込みできません。提出前に十分確認してください。

申請受付期間 

 ※申請期限を延長しました
 令和4年8月22日(火)から11月30日(水)まで
                  ↓ 
            令和5年1月31日(火)まで
 ※当日消印有効

申請方法

 郵送
 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。

 ※簡易書留など、郵便物を追跡できる方法で送付してください。

 

申請先・問い合わせ先・相談窓口

 多可町商工会
  〒679-1134
  多可町中区茂利20(中コミュニティプラザ)
  TEL 0795-32-2161
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