高齢者福祉

多可町高齢者施設原油価格・物価高騰対策一時支援金

制度の概要

光熱費・食費等の高騰による利用者負担の増加を抑制するとともに、報酬単価等が据え置かれている社会福祉施設等が継続的・安定的にサービスを提供できるよう、一時支援金を支給する。

 申請案内(令和4年12月9日通知)(pdf)
 申請様式 (xls)
 

補助対象サービス

【高齢施設】
入所系 ア 介護老人福祉施設(地域密着型を含む。)、イ 介護老人保健施設、ウ 介護療養型医療施設、エ 介護医療院、オ 養護老人ホーム、カ 軽費老人ホーム、キ 特定施設入居者生活介護(オ、カに該当するものを除く。)、ク 認知症対応型共同生活介護、ケ 短期入所生活介護(空床利用型除く)、コ 短期入所療養介護(イ、ウ、エと同一施設で行われるものを除く。)、サ 小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに関する部分)シ 看護小規模多機能型居宅介護(宿泊サービスに関する部分)
通所系 ア 通所介護、イ 地域密着型通所介護、ウ 認知症対応型通所介護、エ 通所リハビリテーション、オ 小規模多機能型居宅介護(通いサービスに関する部分)カ 看護小規模多機能型居宅介護(通いサービスに関する部分)
訪問系 ア 訪問介護、イ 訪問入浴介護、ウ 訪問看護、エ 訪問リハビリテーション、オ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、カ 夜間対応型訪問介護、キ 居宅療養管理指導、ク 居宅介護支援
※1 対象となる施設・事業所は、令和4年9月1日時点で現に指定等を受けており、かつサービスを提供して
  いる者(介護サービスにあっては介護報酬の請求がある者)とする。
※2 以下の施設・事業所は本事業の対象としない。
   (1) 当該一時支援金の申請時点で廃止している事業所
   (2) 国及び法人税法別表第1(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に規定する公共法人が
      設置する事業所
   (3) 介護予防・日常生活支援総合事業
          (4) 基準上の設備を共有する事業所であって、「障害者施設原油価格・物価高騰対策一時支援金」の
         交付を受ける施設・事業所
※3 対象となる事業所において、基準上の設備を共有する複数サービスの指定を受けている場合は、
     1つの施設・事業所として取扱う。
※4 上記介護サービスに相応する各介護予防サービスは、当該介護サービスとみなす。

 

補助金の額

指定サービスの定員ごとに、以下の定員規模に応じた額を交付する。
定員規模
(名)
単価(円)
入所系 通所系 訪問系
0-9 25,000 9,000 12,500
10-19 75,000 27,000
20-29 125,000 45,000
30-39 175,000 63,000
40-49 225,000 81,000
50-59 275,000 99,000
60-69 325,000 117,000
70-79 375,000 135,000
80-89 425,000 153,000
90-99 475,000 171,000
100-109 525,000 189,000
110-119 575,000 207,000
120-129 625,000 225,000
130-139 675,000 243,000
140-149 725,000 261,000
150-159 775,000 279,000
160-169 825,000 297,000
170-179 875,000 315,000
180-189 925,000 333,000
190-199 975,000 351,000
200-209 1,025,000 369,000
210- 25,000円に50,000円に定員を10で除した数(小数点以下切捨)を乗じた金額を加えて得られる金額 9,000円に18,000円に定員を10で除した数(小数点以下切捨)を乗じた金額を加えて得られる金額
※定員は別に定める基準日時点(令和4年9月1日)で判断する。

留意事項

・定員は令和4年9月1日時点で判断します。
・介護保険事業所番号ごとに申請し、事業所番号に応じたサービス及び定員に基づき、サービス別に計算
 します。
・小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、泊まりと通いの定員それぞれで算
 定します。
・特定施設入居者生活介護、みなし指定の施設・事業所の定員については、国保連の令和4年1月審査分か
 ら令和4年8月審査分
までの利用実績に基づき県が算出した人数と同数とします。

申請に際しての留意事項

・介護保険事業所番号ごとにそれぞれ申請してください。
・養護老人ホーム・軽費老人ホームについては、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合でも、
 全体の定員により養護老人ホーム・軽費老人ホームとして申請してください。また、特定施設入居者生
 活介護の指定を受けていない養護老人ホーム・軽費老人ホームについては、お問い合わせください。
・訪問系サービスを提供している施設・事業所において、複数サービスの指定を受けており、指定の住所
 が同一の場合、1つの事業所として補助額を算出しています。同一住所であっても基準上の設備を共有
 していない場合は、申し出てください。
・介護サービスと障害サービスの両方の指定を受け、基準上の設備を共有する施設・事業所については、
 「障害施設原油価格・物価高騰対策一時金」と重複申請はできません。(共生型サービスを含む)

よくある質問

申請方法等

■申請方法・提出先
   ①一時支援金交付申請書兼請求書
   ②一時金総括表
  ①②を、福祉課窓口にご提出ください。
■申請期限
   第1回 令和4年12月19日(月) (支給予定日:12月28日(水))
   第2回 令和5年1月10日(火)   (支給予定日:1月20日(金))

担当窓口

福祉課 ☎:0795(32)5120
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