■家電リサイクル4品目
(1)テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
(2)エアコン
(3)冷蔵庫・冷凍庫
(4)洗濯機・衣類乾燥機
■処分方法
(買い替えの場合)
・新しい家電製品を購入する販売店に引取りを依頼してください。
・引取りの際に、リサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。
・収集運搬料金は、販売店によって異なりますので、事前に販売店にお問い合わせください。
(処分のみの場合)
・家電製品を購入した販売店に引取りを依頼してください。
・購入した販売店は、保証書や領収書等でも確認できます。
・引取りの際に、リサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。
・収集運搬料金は、販売店によって異なりますので、事前に販売店にお問い合わせください。
(購入した販売店がわからない、既にない場合)
・家電製品を購入した販売店が分からなかったり、既にない場合は、次の2つの方法があります。
【方法1】兵庫県電機商業組合登録店に依頼する(兵庫方式)
引取り先のない家電製品は、事前に「兵庫県電機商業組合登録店における特定家電製品に係る義務外品回収協力店」にお問い合わせのうえ、引取りを依頼してください。
引取りの際にリサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。
収集運搬料金は、販売店によって異なりますので、事前に販売店にお問い合わせください。
「兵庫県電機商業組合登録店における特定家電製品に係る義務外品回収協力店」は、下記資料をご参照ください。
兵庫県電機商業組合登録店における特定家電製品に係る義務外品回収協力店(PDFファイル)
兵庫方式とは
家電リサイクル法では、次の2つの場合に販売店に家電製品の引取り義務があります。
1.家電製品の買い替えの場合
2.過去に販売した家電製品の引取りを求められた場合
※兵庫県下では、各市町の兵庫県電機商業組合登録店が本来引き取る義務がない家電製品の引取りに協力しています。この回収方式のことを「兵庫方式」と呼びます。
兵庫方式は、各市町の兵庫県電機商業組合登録店の協力により成り立っている兵庫県独自の回収方式です。
兵庫方式の詳細は、下記ホームページのPDF(廃家電回収運搬システム)「兵庫方式」をご参照ください。
公益財団法人 ひょうご環境創造協会 廃家電回収運搬実績(外部リンク)
【方法2】指定引取場所に持ち込む
郵便局でリサイクル券を入手し、リサイクル券に必要事項を記入したうえで、料金を振り込んでください。(事前に指定引取場所にお問い合わせいただき、持ち込みが可能か確認してください。)リサイクル券に関する手続きの詳細は、下記ホームページをご参照ください。
一般財団法人 家電製品協会 リサイクル券(料金郵便局振込方式)(外部リンク)
その後、自ら家電製品を指定引取場所に持ち込んでください。指定引取場所は、下記ホームページをご参照ください。
一般財団法人 家電製品協会 リサイクル券センター兵庫県指定取引場所(外部リンク)
■リサイクル料金について
リサイクル料金は、製造業者(メーカー)によって金額が異なりますので、下記のリンクでご確認ください。
また、収集運搬料金も引取店によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
一般財団法人 家電製品協会リサイクル券センターメーカー別再商品化等料金一覧表(外部リンク)
ゴミ・リサイクル
特定家電製品4品目の処分について
特定家電製品である家電4品⽬は、家電リサイクル法に基づいたリサイクルが義務付けられており、ごみステーションに出すことも、みどり園に直接持ち込むこともできません。
近年、無許可の不⽤品回収業者に引き取りを依頼してトラブルになるケースが⾒受けられます。不⽤品回収業者に引き渡さず、正しくリサイクルしましょう。