市区町村又は創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識の取得を目的とした事業です。具体的には、4回以上かつ1か月以上をかけて実施する創業塾や、専門家による財務、販路開拓や資金調達等に関する概ね1か月以上の個別指導が該当します。
本町は特定創業支援等事業を受けた人に対して、申請に基づき、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を発行します。
創業支援等事業計画(概要)
起業創業支援・経営支援
産業競争力強化に基づく「創業支援等事業計画」の認定について
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月に経済産業省及び総務省の認定を受けました。
この認定は、国が地域の創業を促進させることを目的として行うもので、市町村が地域の民間事業者などと連携をし、創業支援計画を策定することとされています。
本町においても、多可町商工会、その他金融機関をはじめてとする関係機関と連携し、創業希望者の発掘から創業実現に向けて支援を行う体制を構築しました。
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
「創業支援等事業計画」に定める「特定創業支援等事業」を受けた創業者は、下記の優遇措置を受けることができます。
1.会社(※1)設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設置する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることはできません。
(3)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
1.会社(※1)設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設置する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることはできません。
(3)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
証明書の申請について
特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて商工観光課まで提出してください。
※上記の支援を受けるために必要な証明書であるため、単に特定創業支援等事業を受けた証明書としては発行しておりません。
※証明書は即日発行できませんので、ご注意ください。
証明書申請について
証明書発行に関する申請書の様式
証明に関する注意事項
※上記の支援を受けるために必要な証明書であるため、単に特定創業支援等事業を受けた証明書としては発行しておりません。
※証明書は即日発行できませんので、ご注意ください。
証明書申請について
証明書発行に関する申請書の様式
証明に関する注意事項
問合先・申請先
商工観光課
〒679ー1192
多可町中区中村町123
TEL:0795ー32ー4779
FAX:0795ー32ー3814
メール:shoko@town.taka.lg.jp
〒679ー1192
多可町中区中村町123
TEL:0795ー32ー4779
FAX:0795ー32ー3814
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