商工振興

多可町地域振興商品券について

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業/重点支援地方交付金活用事業

多可町では、エネルギー・食料品等の高騰の影響を受けた住民生活の負担軽減を図り、あわせて町内消費の喚起による町内商業工業者の支援を行うため、多可町地域振興商品券を配付します。

ご利用可能なお店につきましては下記をご覧ください。

 

【送付内容】※2026年3月末頃個別発送します。

 多可町地域振興商品券(1,000円券×8枚)

 案内文および商品券取扱店舗一覧

【使用期間】令和8年4月1日から令和8年9月30日まで

【その他のご案内】
 ※釣り銭は出ません。

 ※切手・印紙・プリペイドカード等の換金性の高いものの購入には使用できません。

 ※紛失・紛失等による再発行はできません。

 ※この商品券は基準日(令和8年3月1日)に多可町住民基本台帳に登録されている方全員に配付されています。

 ※基準日以降の転入・転出、出生・死亡等の状況により、送信内容が異なる場合があります。

 

 

商品券の使用について

町内の取扱加盟店でご利用いただけます。
 商品券取扱店舗一覧 pdf  jpg

お問い合わせ

お問い合わせ先

【商品券の使用に関すること】

多可町地域振興商品券事業運営委員会

(多可町商工会)TEL0795-32-2161

【郵便物や対象者に関すること】

多可町住民課 TEL0795-27-7766

多可町地域振興商品券2026(第7弾) Q&A

商品券の付与や使用に関して、よくある質問をまとめています。

【付属・対象者について】

Q.基準日(2026年3月1日)以降に多可町に引っ越してきたのですが、もらえますか?
A.はい、対象になります。

Q. 4月になっても届かない場合はどうですか?
A. 2026年3月末から順次郵送(簡易書留等)でお届けしますが、4月途中になっても届かない場合は、お手数ですが多可町住民課(TEL 0795-27-7766)までお問い合わせください。

Q.郵便局の保管期限が過ぎて、商品券が町に戻ってしまったようです。
A.町に戻った商品券は、多可町住民課の窓口で受け取ることができます。受取には本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)が必要となります。

【使用について】

Q. 1,000円未満の買い物に使えますか?お釣りは出ますか?
A. ご利用いただけますが、お釣りは出ません(実施要綱第12条第3項)。

最も効率的な支払い方法としては、**「商品券を額面より少なく使い、不足分(端数)を現金等で賄う」**ことをお勧めします。

  • (例)1,500円のお買い物をされる場合

    • おすすめ:商品券1枚(1,000円分)+現金500円でお支払い。

    • ※商品券2枚(2,000円分)でお支払いいただくことも可能ですが、その際、お釣りの500円は返却されませんのでご注意ください。

Q. 買い物以外(病院や公共料金、税金)には使えますか?
A. 取扱店として登録されている医療機関や調剤薬局等では使用できますが、税金や水道料金などの公共料金、町への手数料支払いには使用できません。

Q. 「タバコ」の購入に使用できないのはなぜですか?
A. タバコは「タバコ事業法」という法律により小売価格が定められており、商品券による実質的な値引き販売が制限されており、また健康増進や公金による支援の権利に基づき、本事業では利用対象外とさせていただいております。

Q. 他の商品券やAmazonギフトカード、切手などは買えますか?
A. いいえ、買えません。商品券は「町内での実必要(商品の購入やサービスの享受)」を目的としているため、換金性の高いお手続きや入札カードの購入には使用できないルールとなっております。

【事故・破損について】

Q. 券がなくなってしまいました。再発行できますか?
A. 申し訳ありませんが、紛失・届等による再発行は一切できません。商品を大切に保管してください。

Q.券を間違って破ってしまった(または汚してしまった)のですが?
A.破れや汚れの程度によります。券面の偽造防止加工が確認でき、かつ券種・券番号等が判読できる状態であれば、使用できる場合があります。一方で、著しく毀損して真偽の判定ができない場合は、使用できないことがあります。まずは、破損した商品券をお手元に保管のうえ、下記までご相談ください。
多可町商工会(多可町地域振興商品券事業運営委員会) TEL: 0795-32-2161

Q. 使用期限(2026年9月30日)を過ぎてしまいました。
A. 期限を過ぎた商品券は一切使用できません。また、返金や返金もできませんので、必ず期間内にお使いいただけますようお願いいたします。

【加盟店向け】早期到着分(3月中)の取扱いについて

Q1. 住民から「もう届いたので今日(3月中)使えますか?」と聞かれました。
A.要綱上の使用期間は令和8年4月1日から9月30日までです。混乱防止のため4月1日以降のご利用をご案内しています。

Q2. 店舗として、3月中でも受け取ってよいですか?
A.「3月中の使用可」を公式に案内することはできません(使用期間は要綱どおり4/1開始)。一方で、店舗の判断で3月中に受け取る場合は、次の点を徹底してください。
 ・換金請求(商工会への持込み)は必ず4月1日以降に、事務取扱要領に沿って行うこと
 ・受け取った商品券は4月1日まで店舗で保管し、4月以降分として通常どおり換金手続を行うこと
 ・「3月中も使える」と誤解を広げないよう、店頭での積極的な案内は控えること
 ・期間外取扱いに関してトラブルが生じた場合は、まずは当事者間(店舗・利用者)で整理の上、必要に応じて商工会へ相談すること(※要綱上の取扱いに照らし、町や商工会が3月中の利用を推奨・保証するものではありません。)

Q3. 「3月中に受け取った券」は換金できなくなりませんか?
A.換金は4月1日以降に受け付けます。換金手続は事務取扱要領に基づき行います。心配なケース(大量、特殊な対応等)は、事前に商工会へご相談ください。

 

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