入札終了後、多可町が落札者などへメールで落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在及び連絡先などをお知らせします。
メール確認後、できるだけ早く電話で多可町税務課へ連絡してください。そして、権利移転手続きについて説明を受けてください。(迷惑メール設定などで受信拒否されるケースや迷惑メールフォルダに受信されているケースがあります。ご注意ください。)
◎受付期間
月曜日~金曜日(12月29日~1月3日、祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
◎問い合わせ
多可町役場 税務課 公売係
TEL 0795-32-2387(内線123)
FAX 0795-32-2660
税金・保険料
落札後の手続き(動産)
多可町への連絡
納付方法
◎納付金額
・落札金額から公売保証金を差し引いた額
◎納付方法
買受代金の納付方法は、次のとおりです。
1.銀行振込
多可町から送信するメールで振込口座をお知らせします。振込手数料は、買受人の負担となります。
2.現金書留の送付
現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。現金書留は買受代金の金額が50万以下の場合に限ります。
3.郵便振替
郵便振替で買受代金などを納付する場合は、手続きなどについてあらかじめ多可町にご相談ください。
4.現金の直接持参
※注意事項
・買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに多可町が
買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買受することができなくなり、公売保証金は没収
されます。
・買受代金納付期限は、多可町からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
・落札金額から公売保証金を差し引いた額
◎納付方法
買受代金の納付方法は、次のとおりです。
1.銀行振込
多可町から送信するメールで振込口座をお知らせします。振込手数料は、買受人の負担となります。
2.現金書留の送付
現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。現金書留は買受代金の金額が50万以下の場合に限ります。
3.郵便振替
郵便振替で買受代金などを納付する場合は、手続きなどについてあらかじめ多可町にご相談ください。
4.現金の直接持参
※注意事項
・買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに多可町が
買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買受することができなくなり、公売保証金は没収
されます。
・買受代金納付期限は、多可町からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
必要書類
買受代金納付期限までに、次の書類を税務課公売担当へ提出してください。
- 多可町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 住所証明書
落札者が法人の場合は商業登記事項証明書
落札者が個人の場合は運転免許証、住民票の写し など - 保管依頼書
保管を希望する場合のみ。様式は下記からダウンロードできます。 - 送付依頼書
送付を希望する場合のみ。様式は下記からダウンロードできます。
保管依頼書(PDF)
送付依頼書(PDF)
物件の権利移転
◎直接引渡(多可町保管)
多可町の案内に従い、公売物件を引き取ってください。
◎直接引渡(引渡場所が多可町の事務所以外である場合)
多可町が「売却決定通知書」を交付します。引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は物件詳細ページでご確認ください。なお、引渡場所に多可町職員は同行しません。
◎宅配便などによる引渡(配送可能と記載がある場合)
多可町が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送します。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ多可町に相談してください。
注意事項
配送不可と記載のある動産については直接引き渡します。引き取りに来ていただくか、落札者の負担で配送・梱包業者を手配してください。
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
代理人による権利移転手続き
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合は、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。
その場合、委任状(下記からダウンロードできます。)と落札者本人の印鑑証明、代理人の本人確認書面が必要です。
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
委任状(PDF)