税金・保険料

非課税物件の評価証明について

登録免許税の算定のための非課税物件の価格は、法務局でご確認ください。

令和8年4月1日より、固定資産税が非課税の物件にかかる評価額は、
神戸地方法務局社支局において登記官が対応することになりました。

これまでは、登記手続きにおいて土地の固定資産税が非課税等により評価額のない場合、
登録免許税の算定のために近傍地単価を評価証明書に追記していましたが、
今後は、登記官が認定した近傍地の価格となるため、
神戸地方法務局社支局(TEL:0795-42-0201)にてご相談・ご確認ください。

 
非課税物件の取扱い
提出先 近傍地の価格の記載
法務局(登録免許税の算定) 上記のとおり、記載しておりません。
上記以外
(税務署、裁判所など)
必要に応じて記載します。
ご希望の方は、その旨お伝えください。


お問い合わせ
担当
税務課(固定資産税係) TEL:0795-32-2387 平日8:30~17:15
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