自動車事故による重度の後遺障害(当機構の基準による)があり、日常生活に常時または随時の介護が必要な方。
※支給には審査・認定が必要です。
詳細はこちら↓
受取り対象となる方/独立行政法人自動車事故対策機構 ナスバ(交通事故) (外部リンク)
障がい者福祉
自動車事故による重度後遺障害者への介護料支給について
自動車事故が原因で、脳・脊髄または胸腹部臓器に重度の後遺障害を負い、日常生活において常時または随時の介護が必要な方に対し、介護料を支給する制度です。支給の対象となる「重度の後遺障害」については基準があり、介護料の支給を受けるためには申請が必要です。詳細については独立行政法人自動車事故対策機構兵庫支所までお願いいたします。
支給対象
支給額
支給制限について
以下の場合、支給対象外となることがあります。
- 介護保険サービスなど、介護料に相当する給付を既に受けている場合
- 独立行政法人自動車事故対策機構が定める特定の施設に入院・入所されている場合
- 主たる生計維持者の所得が基準を超えている場合(所得による支給停止)
申請・お問い合わせ先
詳細および申請については、下記まで直接お問い合わせください。
申請手続き/独立行政法人自動車事故対策機構 ナスバ(交通事故)(外部リンク)
独立行政法人自動車事故対策機構 兵庫支所
- TEL:078-271-7601
- FAX:078-271-7603