子育て支援施設

保育所等の職員による児童虐待に関する相談窓口について

令和7年10月1日児童福祉法の改正により、保育所等の職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務が設けられました。職員による虐待や職員による虐待等と疑われる事案(不適切な保育)を発見した場合は、こども未来課までご連絡ください。

虐待の分類

保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
 
分 類 内  容
①身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
②性的虐待 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
③ネグレクト 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
④心理的虐待 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
 

相談・通報に関するお願いとお知らせ

◆事案について、できるだけ具体的な状況をお知らせください。
 具体的な内容とは・・・
 ・施設名、日時、誰が、誰に、どこで、どのような場面で、どのような行為をした、他の目撃者の有無、頻度など
◆ご連絡は匿名でも構いません。
 ※より詳しく確認するため、担当者から問い合わせる場合がありますので、連絡先の提供にご協力ください。
 ※通報者の個人情報は厳守いたします。
◆保育所等の職員が通報した場合、児童福祉法第33条の2第6項の規定により通報したことを理由に不利益な取り扱いを受けません。
◆通報内容は、必要に応じて関係部署や関係機関へ共有します。ご了承ください。
◆個別の行為等が虐待等であるかどうかの判断は、こどもの状況、保育所等の職員の状況等から総合的に判断します。

 

多可町の対象施設・事業

幼保連携型認定こども園
一時預かり事業
病児保育事業
認可外保育施設
地域型保育事業(小規模保育事業所)
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
児童館
放課後児童健全育成事業(学童保育)

 

相談・通報先

多可町こども未来課(保育所等の職員による虐待に関する相談窓口)
 多可町中区岸上281-51
  多可町健康福祉センター(アスパル)内
  
 ☎0795-32-2385
チャット起動ボタン
閉じる