重要なお知らせ

国の新たな対策による「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給に関する運用改善について(お知らせ)

 国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚閣議)において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、家計の急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形での運用改善を図ることとされたところです。
 なお、今回の運用改善による見直しは、既に本給付を受給された世帯に対して、再度支給されたものではありません。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度に一部制度の見直しを行い住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。

●給付対象者(令和4年1月以降に受給された世帯に再度支給されるものではありません
(1)住民税非課税世帯
 令和3年12月10日時点で多可町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。生活保護受給者も含みます。
 ※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(2)家計急変世帯
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。

●確認書・申請書の発送
 対象者には、6月27日に申請書等を発送しました。

●給付額
 1世帯当たり10万円
 ※住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り。

●申請方法
(1)住民税非課税世帯
 対象となる世帯には多可町から確認書をお送りします。
 確認書には令和2年の多可町特別定額給付金(10万円給付)の際に振込みをした口座を記載しますので、口座番号等に変更がないかご確認し、確認書を返送してください。
(2)家計急変世帯
 申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要です。令和4年1月以降令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当(別表1参照)になる方が対象です。該当する月の給与明細等をご用意ください。
 ※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。

【別表1】住民税非課税相当収入限度額
世帯
人数
家族構成例 所得金額
【限度額】
収入金額【限度額】
給与所得者 年金所得者
65歳未満 65歳以上
1 扶養親族なし 380,000 930,000 980,000 1,480,000
2 扶養親族1人 828,000 1,378,000 1,470,667 1,928,000
3 扶養親族2人 1,108,000 1,680,000 1,844,000 2,208,000
4 扶養親族3人 1,388,000 2,099,999 2,217,333 2,488,000
障がい者・未成年者、
寡婦又はひとり親
1,350,000 2,043,999 2,166,667 2,450,000

●給付時期
 申請後、2、3週間で支給する予定です。

●その他
・申請に不備があると給付が遅れることがあります。
・世帯主以外の口座には振り込みができません。
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和4年6月1日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移していない場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。
 詳しくはお問い合わせください。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください。

●内閣府コールセンター(制度についての問合せ)
 TEL:0120-526-145(フリーダイヤル)
 受付時間:午前9時から午後8時
      (土曜日・日曜日・祝日含む)
●多可町コールセンター
  「多可町臨時特別給付金(住民税非課税世帯等)担当」
  TEL: 0795-27-7080
  受付時間:午前9時から午後5時(平日)
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