・町の責務
県や他市町、関係機関などと密接に連携し、暴力団排除に関する施策を総合的に推進します。
・住民や事業者の責務
町が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めます。
【町の事務事業における措置】
町は、暴力団の活動を助長したり、暴力団の利益になることがないように、町が実施する入札に暴力団などを参加させないなど、町の事務事業から暴力団を排除するために必要な措置を講じます。
【公共施設の使用の制限など】
町の公共施設の使用が暴力団の活動を助長したり、暴力団の利益になると認めるときは、公共施設の使用の制限(使用の不許可、使用許可の取り消し)などを行います。
防犯情報
暴力団排除条例を施行しています
暴力団排除を推進するため、暴力団排除に関する必要事項を定めた「多可町暴力団排除条例」を施行しています。
町条例と県暴力団排除条例(平成23年4月1日施行)は、相互に補い合って暴力団排除を推進します。
多可町暴力団排除条例の主な内容
暴力団に関する相談窓口
西脇警察署
TEL.0795(22)0110
兵庫県警察本部暴力団対策課「暴力団110番ヤクザゼロ」
TEL.0120(20)8930
公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター
TEL.078(362)8930
TEL.0795(22)0110
兵庫県警察本部暴力団対策課「暴力団110番ヤクザゼロ」
TEL.0120(20)8930
公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター
TEL.078(362)8930
問い合わせ先
生活安全課 TEL.0795-32-4777
総務課 TEL.0795-32-2382
総務課 TEL.0795-32-2382