防犯情報

暴力団排除条例を施行しています

暴力団排除を推進するため、暴力団排除に関する必要事項を定めた「多可町暴力団排除条例」を施行しています。
町条例と県暴力団排除条例(平成23年4月1日施行)は、相互に補い合って暴力団排除を推進します。

多可町暴力団排除条例の主な内容

・町の責務
 県や他市町、関係機関などと密接に連携し、暴力団排除に関する施策を総合的に推進します。
・住民や事業者の責務
 町が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めます。

【町の事務事業における措置】
 町は、暴力団の活動を助長したり、暴力団の利益になることがないように、町が実施する入札に暴力団などを参加させないなど、町の事務事業から暴力団を排除するために必要な措置を講じます。

【公共施設の使用の制限など】
 町の公共施設の使用が暴力団の活動を助長したり、暴力団の利益になると認めるときは、公共施設の使用の制限(使用の不許可、使用許可の取り消し)などを行います。

暴力団に関する相談窓口

西脇警察署
 TEL.0795220110
兵庫県警察本部暴力団対策課「暴力団110番ヤクザゼロ」

 TEL.0120208930
公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター

 TEL.0783628930

問い合わせ先

生活安全課 TEL.0795-32-4777
総務課   TEL.0795-32-2382
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