頻発する自然災害に対応して、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化をはかるため、災害対策基本法等の一部を改正する法律が施行されました。
〈施行日:令和3年5月20日〉
■警戒レベル、避難情報及び取るべき行動について
5段階の警戒レベルに対応した避難情報などの内容が見直されています。
【警戒レベル3】では「高齢者等避難」が発令されます。
避難に時間のかかる高齢者や障がいのある人は、危険な場所から避難しましょう。高齢者等以外の人も、必要に応じて避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
【警戒レベル4】では「避難指示」が発令されます。★避難勧告は廃止されました。
速やかに危険な場所から全員避難しましょう。避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。
【警戒レベル5】緊急安全確保は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。
災害が発生している状況ですが、必ず発令される情報ではありません。警戒レベル5が発令される前に避難を完了してください。
○新たな避難情報等、災害時の避難行動チラシ(内閣府)
■災害対策基本法等一部改正の主な内容
[1]災害時における円滑かつ迅速な避難の確保
1)避難勧告・避難指示の一本化等
2)個別避難計画の作成
3)災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置
広域避難にかかる居住者等の受入れに関する規定の措置等
[2]災害対策の実施体制の強化
1)非常災害対策本部の本部長を内閣総理大臣に変更
2)防災担当大臣を本部長とする特定災害対策本部の設置
3)内閣危機管理監の中央防災会議の委員への追加
ほか
○災害対策基本法等の一部を改正する法律概要(PDFチラシ)