暴力団排除条例の施行について

暴力団排除条例の施行について

当条例の施行により、公共工事から暴力団を排除するため、暴力団員等との公共工事請負契約、下請契約、物品納入等契約が禁止されます。また、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者は、本町の公共工事に関連する下請契約等を締結するに当たり、元請契約の締結日にかかわらず、相手方から暴力団員ではない旨の誓約書を徴収することになりました。併せて契約書に「暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項」を付加します。

誓約書の提出義務規定

1.3年に1度の入札参加資格申請時に誓約書の提出を義務付けます。
 (誓約書の提出は全 社対象。)

2.上記1誓約書に基づき、警察署へ照会を依頼します。
 (入札の指名が予想される業者を対象。町内業者全社及び過去指名実績がある業者など。)

3.上記2照会の回答を受けて排除対象に該当しない業者のみを指名します。
 (排除対象となる業者については指名停止措置。)

4.入札により落札者が決定すると落札者から誓約書を提出してもらいます。
 (この誓約書は年度を通じての内容となるため、原則、年度内当初の契約時のみの提出とします。)

5.上記4誓約書に基づき、警察署へ照会を依頼します。

6.上記5照会の回答を受けて排除対象に該当しない業者と確認し契約を締結します。
 (実際には照会から回答に時間を要するため、契約後に回答があることが予想されます。この場合に排除対象と判明した場合は契約の解除を行います。)

※上記1、4で提出する誓約書の内容に変更が生じた場合は必ず変更の誓約書を提出するよう義務付けます。
※誓約書の内容は年度を通じて誓約させるものであり、契約毎に徴収しなくても年度内全ての契約に対して有効と判断します。
※上記理由により、発注者は照会が必要と判断した場合は施行規則第4条に基づき警察署に照会を依頼できます。