多可町有料広告募集
多可町有料広告掲載取扱基準
平成20年4月1日告示第35号
(趣旨)
第1条 この取扱基準は、多可町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年多可町告示第34号。以下「要綱」という。)第3条第2項に規定する広告掲載の範囲等に関する基準及び広告事業実施に当たっての必要な事項を定めるものとする。
第1条 この取扱基準は、多可町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年多可町告示第34号。以下「要綱」という。)第3条第2項に規定する広告掲載の範囲等に関する基準及び広告事業実施に当たっての必要な事項を定めるものとする。
(広告全般に関する掲載基準)
第2条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を有するものでなければならない。
第2条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を有するものでなければならない。
(業種及び業者)
第3条 次の各号に掲げる業種及び業者の広告は、広告掲載しない。
第3条 次の各号に掲げる業種及び業者の広告は、広告掲載しない。
- (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種
- (2) 風俗営業類似の業種
- (3) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業に関するもの及び類似の業種
- (4) たばこに関するもの
- (5) ギャンブルに関するもの
- (6) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
- (7) 法律の定めのない医療類似行為を行うもの
- (8) 占い、運勢判断に関するもの
- (9) 興信所・探偵事務所等
- (10) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの
- (11) 法律等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
- (12) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中のもの
- (13) 各種法令に違反しているもの
- (14) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(掲載基準)
第4条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
第4条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。
- (1) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
- (2) 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
- (3) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
- (4) 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
- (5) 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの
- (6) 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
- (7) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
- (8) 社会的に不適切なもの
- (9) 国内世論が大きく分かれているもの
(個別の基準)
第5条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に定めることとする。
第5条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に定めることとする。
(表示基準)
第6条 具体的な広告表現、表示内容等は、掲載の都度、多可町有料広告掲載審査会において、次の各号に掲げる項目について検討・判断するものとし、その上で修正・削除等が必要であると認めた場合は、広告主に修正等をさせることができるものとする。
第6条 具体的な広告表現、表示内容等は、掲載の都度、多可町有料広告掲載審査会において、次の各号に掲げる項目について検討・判断するものとし、その上で修正・削除等が必要であると認めた場合は、広告主に修正等をさせることができるものとする。
-
(1) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
-
ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
例:「世界一」「一番安い」等(掲載に際しては、根拠となる資料を要する。) -
イ 射幸心を著しくあおる表現
例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等 - ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの
- エ 虚偽の内容を表示するもの
- オ 法令等で認められていない業種・商法・商品
- カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
- キ 責任の所在が明確でないもの
- ク 広告の内容が明確でないもの
- ケ 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
-
ア 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現
-
(2) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
- ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
- イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
- ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
- エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
- オ ギャンブル等を肯定するもの
- カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
(補則)
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この基準は、公布の日から施行する。
第7条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この基準は、公布の日から施行する。