雇用

最低賃金

最低賃金

兵庫県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,001円(改正前は960円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金室 又は 最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
■問合せ先
 
・兵庫県労働局労働基準部賃金室 TEL:078-367-9154

・西脇労働基準監督署 TEL:0795-22-3366
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