人事・職員募集

多可町職員の懲戒処分に関する指針

平成18年10月2日制定

■基本事項
 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
 具体的な量定の決定に当たっては、
 ①非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
 ②故意または過失の度合いはどの程度であったか
 ③非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
 ④他の職員およ及び社会に与える影響はどのようなものであるか
 ⑤過去に非違行為を行っているか
等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ判断するものとする。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定以外とすることもあり得るところである。
なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考として判断する。
■標準例
        代表的な事例 処分量定
 一般服務関係



































 
(1)欠勤


 
ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 減給・戒告
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 停職・減給 
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 免職・停職
(2)遅刻・早退
 
正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 戒告 
(3)休暇等の虚偽申請 病気休暇・特別休暇について虚偽の申請をした場合
 
減給・戒告 
(4)勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 減給・戒告 
(5)職場内秩序びん乱 ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 停職・減給
イ他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 減給・戒告
(6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 減給・戒告
(7)違法な職員団体活動
 
ア 同盟罷業、怠業その他の争議行為を行った場合 減給・戒告
イ アの行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 免職・停職 
(8)秘密漏えい
 
職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 免職・停職 
(9)個人の秘密情報の目的外収集 その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 減給・戒告 
(10)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した場合

 
戒告 
(11)兼業の承認等を得る手続のけ怠

 
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 減給・戒告



 
(12) セクシュアル・ハラスメント
(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)


 
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 免職・停職


 
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 停職・減給



 
ウ イの場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 免職・停職

 
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 減給・戒告
 

公金官物取扱い関係





 
(1)横領 公金又は官物を横領した場合 免職
(2)窃取 公金又は官物を窃取した場合 免職
(3)詐取 人を欺いて公金又は官物を交付させた場合 免職
(4)紛失 公金又は官物を紛失した場合 戒告
(5)盗難 重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った場合 戒告
(6)官物損壊 故意に職場において官物を損壊した場合 減給・戒告
(7)出火・爆発
 
過失により職場において官物の出火、爆発を引き起こした場合 戒告
 
(8)諸給与の違法支払・不適正受給 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 減給・戒告

 
(9)公金官物処理不適正 自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした場合 減給・戒告
 
(10)コンピュータの不適正使用 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合
 
減給・戒告

 

公務外非行
関係
















 
(1)放火 放火をした場合 免職
(2)殺人 人を殺した場合 免職
(3)傷害 人の身体を傷害した場合 停職・減給
(4)暴行・けんか 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 減給・戒告
 
(5)器物損壊 故意に他人の物を損壊した場合 減給・戒告
(6)横領
 
自己の占有する他人の物(公金及び官物を除く。)を横領した場合 免職・停職
 
(7)窃盗・強盗
 
ア他人の財物を窃取した場合 免職・停職
イ暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 免職
(8)詐欺・恐喝
 
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 免職・停職
 
(9)賭博
 
ア 賭博をした場合 減給・戒告
イ 常習として賭博をした場合 停職
(10)麻薬・覚せい剤等を所持又は使用 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合

 
免職

 
(11)酩酊による粗野な言動等 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合
 
減給・戒告

 
(12)淫行

 
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 免職・停職

 
(13)痴漢行為 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 停職・減給

交通事故・交通法規違反関係












 
(1)飲酒運転での交通事故
(人身事故を伴うもの)








 
ア酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 免職
 
イ 酒酔い運転で人に傷害を負わせた場合
〔この場合、事故後の救援を怠る等の措置義務違反をした場合]
免職・停職
[免職]
 
ウ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合
[この場合、事故後の救援を怠る等の措置義務違反をした場合]
免職・停職

[免職]
 
エ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合

[この場合、事故後の措置義務違反をした場合]
 
免職・停職・減給
[免職・停職]
 
(2)飲酒運転以外での交通事故
(人身事故を伴うもの)

 
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

[この場合、事故後の措置義務違反をした場合]
 
免職・停職・減給
[免職・停職]
 
イ 人に傷害を負わせた場合
[この場合、事故後の措置義務違反をした場合]
 
減給・戒告
[停職・減給]
 
(3)交通法規違反





 
ア 酒酔い運転をした場合

[この場合、物の損壊に係る交通事故を起こしその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合]
免職・停職・減給
[免職・停職]
 
イ 酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合
[この場合、物の損壊に係る交通事故を起こし措置義務違反をした場合]
免職・停職・減給
[免職・停職]

 
監督責任関係 (1)指導監督不適正
 
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者として指導監督に適正を欠いていた場合
   
減給・戒告

 
(2)非行の隠ぺい、黙認
 
部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合
 
停職・減給

 
 
 

 
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