多可町教育委員会
緊急事態宣言発出中における新型コロナウイルス感染又は感染の疑いが発生した場合の対応について
緊急事態宣言発出中における新型コロナウイルスに感染又は
感染の疑いが発生した場合の対応について
感染の疑いが発生した場合の対応について
令和3年1月13日
多可町教育委員会
1 趣旨
多可町立学校の児童生徒が新型コロナウイルスに感染し、又は感染の疑いが生じた場合は、おおむね次のように対応する。
2 感染又は感染の疑いが発生した場合の対応
(1)児童生徒が学校で発熱等の風邪症状を訴えた場合
①保護者に連絡し、できるだけ早く迎えを依頼する。
②当該児童生徒を別室で待機させる。
③学校に在籍する兄弟姉妹がいる場合は帰宅させる(校種をまたぐ場合も同様)。
④保護者に引き渡す際に、医療機関の受診を依頼する。
⑤PCR検査を受けることが決まれば、学校に連絡を入れるよう依頼する。
(2)PCR検査により新型コロナウイルス感染症と診断された場合
①当該児童生徒は、出席停止とする。
②学校滞在中に連絡を受けたときは、全ての児童生徒を早退させる。
③保健所の指示のもと、教室、学年フロア、手洗い場、トイレ等の消毒をする。
④保健所、学校医等、教育委員会と協議し、臨時休業の対象者の範囲(学校・学年・学級・本人のみ等)及び期間を決定する。
(3)児童生徒及び教職員が濃厚接触者と特定された場合
①当該児童生徒等は、自宅待機(出席停止)とする。
②感染者との最終接触から保健所が指示する期間、不要不急の外出自粛(原則自宅待機)等の行動自粛を行う。
③当該児童生徒等は、朝夕の体温確認、症状出現の有無の確認等、健康観察を続ける。
(4)児童生徒及び教職員の家族等が濃厚接触者等と特定された場合
PCR検査結果によっては、当該児童生徒等が濃厚接触者となるおそれがあると認められる場合においては、感染拡大防止のために、判明するまでの間は自宅待機(出席停止)を基本とする。なお、緊急事態宣言が発出されている期間は、児童生徒等の同居の家族に発熱等の風邪症状がある場合も同様とする。(学校保健安全法第19条の規定に基づく出席停止の措置)
3 その他
(1)保護者には、児童生徒等がPCR検査を受けたり、濃厚接触者と特定された場合に 加え、感染拡大期においては、児童生徒等の家族等が濃厚接触者として特定され、PCR検査結果によっては、当該児童生徒等が濃厚接触者となるおそれがあると認められる場合は、学校に連絡していただくようあらかじめ依頼しておく。
(2)保護者や家族が感染したことにより、自宅に児童生徒が一人になる場合は、教育委員会や関係機関と連絡を取り、居場所を確保する。
(3)感染者や濃厚接触者等に対する偏見や差別が生じないよう、十分配慮する。
学校等の対応について(1.13)(101.92 KB)
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