公表医療機関に次のような病気で入院したことがある方で、C型肝炎と診断された方、または疑いのある方は、まず検査を受けましょう。
①新生児出血症(新生児メレナ、ビタミンK欠乏症等)の病気で「血が止まりにくい」との指摘を受けた人
②肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血が著しかった人
③食道動脈瘤の破裂や消化器系疾患により大量の吐下血があった人
④大量に出血するような手術を受けた人
【検査希望者は・・・】
兵庫県加東健康福祉事務所でC型肝炎ウィルス検査を実施しています。
直接検査予約をしてください。検査料は無料です。
【問合先】
加東健康福祉事務所 健康増進課
TEL:0795(42)9365 平日の午前9時~午後5時
【薬害救済法で救済の対象となる方】
1.昭和39年(1964年)から平成6年(1994年)頃までの期間 に血液製剤(フィブリノゲン製剤あるいは第9因子製剤)を使用されたことが、何らかの手段で証明出来る方
2.血液製剤により、C型肝炎に感染された方
上記の条件を満たしているか否かは、各地裁判所において訴訟を提起し、各地裁判所が上記2点を証明できるか否かを判断します。
【問合先】
健康課 TEL:0795(32)5151
【相談窓口(平日)】
兵庫県加東健康福祉事務所 食品薬務衛生課 TEL:0795(42)9372
厚生労働省フィブリノーゲン製剤相談窓口 TEL:0120(509)002(フリーダイアル)
薬害肝炎弁護団(大阪弁護団) TEL:06(6315)9988 電話相談・FAX相談
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の相談窓口 TEL:0120(780)400 (フリーダイアル)
各種相談
薬害肝炎について
薬害肝炎は、血液製剤「フィブリノゲン製剤」と「第9因子製剤」という血液製剤を投与された人たちがC型肝炎に感染してしまった被害のことです。