情報公開・個人情報保護
個人情報保護制度
個人情報保護制度は、「個人情報の保護に関する法律」及び「多可町個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき、町が保有している個人情報を、その本人の請求に応じて開示、訂正、利用停止する権利を保障することにより個人情報の保護を図る制度です。
【個人情報とは】
個人情報とは、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもので、他の情報と組み合わせることで個人が特定される情報も含みます。
【町が個人情報を取り扱うときのルール】
①保有の制限等
町は、個人情報の利用目的を特定し、その目的の達成に必要な範囲で個人情報を保有します。
②利用目的の明示
町が本人から直接書面(電磁的記録を含む)で個人情報を取得するときは、個人情報の保護に関する法律に定める場合を除き、あらかじめ本人に対し、利用目的を明示します。
③正確性の確保
利用目的の達成に必要な範囲で、町が保有する個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努めます。
④安全管理措置
町が保有する個人情報の漏えい、滅失、毀損等を防ぐため、必要かつ適切な措置を講じます。
⑤従事者の義務
町職員、町の委託業務に従事している者等は、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせたり、不当な目的に利用したりしないよう定められています。
万が一、町職員、町の委託業務に従事している者等が、個人情報の漏えいや不正な利用を行った場合は、懲役や罰金などの罰則規定が適用されます。
⑥利用及び提供の制限
個人情報の保護に関する法律その他法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、町が保有する個人情報を利用し、または提供しません。
町は、個人情報の利用目的を特定し、その目的の達成に必要な範囲で個人情報を保有します。
②利用目的の明示
町が本人から直接書面(電磁的記録を含む)で個人情報を取得するときは、個人情報の保護に関する法律に定める場合を除き、あらかじめ本人に対し、利用目的を明示します。
③正確性の確保
利用目的の達成に必要な範囲で、町が保有する個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努めます。
④安全管理措置
町が保有する個人情報の漏えい、滅失、毀損等を防ぐため、必要かつ適切な措置を講じます。
⑤従事者の義務
町職員、町の委託業務に従事している者等は、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせたり、不当な目的に利用したりしないよう定められています。
万が一、町職員、町の委託業務に従事している者等が、個人情報の漏えいや不正な利用を行った場合は、懲役や罰金などの罰則規定が適用されます。
⑥利用及び提供の制限
個人情報の保護に関する法律その他法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、町が保有する個人情報を利用し、または提供しません。
【個人情報の開示について】
①個人情報の開示請求ができる方
町が保有している自己に関する情報について、どなたでも開示請求することができます。また、未成年者または成年被後見人の法定代理人や本人の委任による代理人は、本人に代わって請求をすることができます。
②個人情報の開示請求の方法
個人情報の開示請求をしたい場合は、保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、総務課に提出してください。
◆保有個人情報開示請求書 <PDF> <Word>
開示請求の際、請求者本人であることを示す書類(代理人による請求については、本人の代理人であることを示す書類)を提示し、または提出してください。
★窓口で開示請求される場合
下記のいずれかの書類を提示してください。
運転免許証
健康保険被保険者証
個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
在留カード、特別永住者証明書、または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
★郵送で開示請求される場合
下記の2種類の書類を提出してください。
1.下記のいずれかの書類の写し
運転免許証
健康保険被保険者証
個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
在留カード、特別永住者証明書、または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
2.住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります)
★代理人が請求される場合
1.代理人に係る下記のいずれかの書類を提示し、または写しを提出してください。
運転免許証
健康保険被保険者証
個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
2.本人の代理人であることを証明する、下記のいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります)を提出してください。
戸籍謄本
委任状 <PDF> <Word>
その他代理人であることを証明する書類
町が保有している自己に関する情報について、どなたでも開示請求することができます。また、未成年者または成年被後見人の法定代理人や本人の委任による代理人は、本人に代わって請求をすることができます。
②個人情報の開示請求の方法
個人情報の開示請求をしたい場合は、保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、総務課に提出してください。
◆保有個人情報開示請求書 <PDF> <Word>
開示請求の際、請求者本人であることを示す書類(代理人による請求については、本人の代理人であることを示す書類)を提示し、または提出してください。
★窓口で開示請求される場合
下記のいずれかの書類を提示してください。
運転免許証
健康保険被保険者証
個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
在留カード、特別永住者証明書、または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
★郵送で開示請求される場合
下記の2種類の書類を提出してください。
1.下記のいずれかの書類の写し
運転免許証
健康保険被保険者証
個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
在留カード、特別永住者証明書、または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
2.住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります)
★代理人が請求される場合
1.代理人に係る下記のいずれかの書類を提示し、または写しを提出してください。
運転免許証
健康保険被保険者証
個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)
在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
2.本人の代理人であることを証明する、下記のいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります)を提出してください。
戸籍謄本
委任状 <PDF> <Word>
その他代理人であることを証明する書類
実施機関 | 受付窓口 | 所在地 | 電話番号 |
町 長 | 総務課 | 中区中村町123 役場本庁舎3階 |
(32)2382 |
議 会 | |||
選挙管理委員会 | |||
監査委員 | |||
公平委員会 | |||
固定資産評価審査委員会 | |||
農業委員会 | |||
教育委員会 |
【手数料】
開示請求に要する費用は、無料です。ただし、コピー代や郵送代については、実費をご負担いただきます。
【開示決定までの期間】
開示請求があった日から原則として15日以内に、訂正請求及び利用停止請求は30日以内に決定します。
【開示できない情報(不開示情報)】
開示することを原則としていますが、法令などで開示が禁止されている情報、開示することにより第三者に不利益を与えるおそれのある場合など、開示することができない情報もありますのでご理解ください。
なお、決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。
個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する決定にかかる基準(PDF)
なお、決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。
個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する決定にかかる基準(PDF)
個人情報の訂正及び利用停止について
開示の結果、自分の個人情報に誤りがあれば、訂正を請求することができます。また、自分の個人情報の取り扱いが不適正と思われるときは、利用停止を請求することができます。
【問合先】
総務課 ℡:0795(32)2382 FAX:0795(32)2349