情報公開・個人情報保護

個人情報保護制度

個人情報保護制度は、町が持っている個人情報の適正な取り扱いを確保するとともに、自己に関する情報の開示、訂正・利用停止等を請求する権利を保障する制度です。

【個人情報】

個人情報とは、特定の個人を識別できるもので、個人の氏名、住所、生年月日、健康状態、学歴、職歴、成績、財産などの一切の個人に関する情報をいいます。

【町が個人情報を取り扱うときのルール】

 ①収集の制限
 個人情報の収集目的を明確にし、必要な範囲の情報を、適法かつ公正な手段で、原則として本人から収集します。
 また、思想、信条、宗教その他社会的差別の原因となる個人情報は、法令等に定めがある場合などを除いて収集しません。②利用及び提供の制限
 個人情報を利用目的以外の目的で町の機関の内部で利用したり、外部に提供したりすることは、条例で定められている場合以外は行いません。
③委託に伴う措置
 個人情報を取り扱う事務を委託するときには、契約のときに個人情報の適正な取扱いについて、委託を受けたものがしなければならない措置を明らかにします。
④適正管理
 町が保有する個人情報の管理にあたっては、漏えい・改ざん・紛失の防止に努めるなど、適切な措置を講じます。

 

【自己情報の開示・訂正・利用停止】

 請求できる方
 開示や訂正・利用停止の請求は本人にのみ認められますが、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求をすることができます。請求の方法
 開示・訂正・利用停止等を請求する個人情報を特定し、必要な事項を所定の用紙に記入して次の窓口で申請します。なお、本人等であることを確認するための書類(運転免許証、旅券等)の提出または提示が必要です。

 ◆個人情報開示請求書 <PDF> <Word
実施機関 受付窓口 所在地 電話番号
町   長 総務課 中区中村町123
役場本庁舎3階
(32)2382
議   会
選挙管理委員会
監査委員
公平委員会
固定資産評価審査委員会
農業委員会
教育委員会

【手数料】

閲覧は無料ですが、写しを必要とする場合はA3サイズまで単色刷り一面につき20円(A3を超える場合は一面につき50円)、多色刷り場合はA3まで一面につき100円の実費負担が必要です。

【開示等の審査・決定】

原則として開示請求は15日以内に、訂正請求及び利用停止請求は30日以内に決定します。

【開示できない情報】

開示することを原則としていますが、法令などで開示が禁止されている情報、開示することにより第三者に不利益を与えるおそれのある場合など、開示することができない情報もありますのでご理解ください。
 なお、決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。

【個人情報保護条例に基づく公開請求と公開状況を報告します】

 ※多可町個人情報保護条例第49条の規定により、個人情報保護条例の施行の状況を公表します。
 平成30年4月1日~平成31年3月31日              (単位:件)
実施機関 請求件数 処理状況 不服申立て件数
町   長 8 一部開示 8
 不開示  0
議   会
選挙管理委員会
監査委員
公平委員会
固定資産評価審査委員会
農業委員会
教育委員会

【問合先】

総務課 ℡:0795(32)2382 FAX:0795(32)2349
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