社会福祉

令和7年度北播磨地区福祉有償運送運営協議会の開催に伴う新規登録法人の募集について

福祉有償運送の新規登録法人を募集します

 営利を目的としない事業者が、障がいのある方・要介護等の高齢者などの移動困難な方を対象に、有償で移送サービスを行うためには、道路運送法第79条の2に基づく登録を行うことが必要です。
 そこで、北播磨地区の5市1町が共同で設置している北播磨地区福祉有償運送運営協議会を令和8年2月16日(月)に開催することとしますので、申請を予定されている法人については、利用対象者数の最も多い市町の担当窓口までご相談の上、令和8年1月8日(木)までに申請書(案)を提出してください。

 
各市町担当窓口
小野市社会福祉課 (0794)63-1011
三木市福祉課 (0794)82-2000
加西市福祉企画課 (0790)42-8724
西脇市社会福祉課 (0795)22-3111
加東市福祉総務課 (0795)43-0409
多可町福祉課 (0795)32-5120

 北播磨地区福祉有償運送運営協議会では、提出された申請書(案)に基づき、その必要性や法律等に規定する要件を備えているか等について協議を行います。
 協議が調えば、小野市令和年度の協議会の幹事市から協議が調ったことを証する書類が発出されますので、その書類を添え「近畿運輸局神戸運輸監理部」に申請書を提出することとなります。
 

北播磨地区福祉有償運送運営協議会の開催について

◆ 日  時 : 令和8年2月16日(月) 午後2時00分
◆ 場  所 : 小野市役所5階 特別会議室
◆ 議  題 : 福祉有償運送登録申請内容の協議 等
         ※ 協議内容は、北播磨地区福祉有償運送運営協議会公開要領第2条の規定 
           に基づき、当該法人関係者以外の方は非公開とするので傍聴はできませ
           ん。ご注意ください。

◆ 傍  聴 : 上記法人関係者の傍聴定員は10名以内とします。
◆ お問合せ : 小野市社会福祉課 ℡(0794)63-1011
         ※ 申請に係る問合せは、各市町担当窓口までお願いします。
 

申請法人等の方へ(道路運送法の登録をお考えの方へ)

 申請される事業者の方は、令和8年1月8日(木)までに利用対象者数の最も多い市町担当窓口にご相談のうえ、申請書(案)を提出してください。
 
◆ 様式 : 小野市社会福祉課(TEL(0794)63-1011)までご連絡ください。
              
◆ 申請要件の概要
  ○ 運送主体  : 営利を目的としない法人(NPO、社会福祉法人 等)
  ○ 運送の対象 : あらかじめ登録した会員及びその付添人
   会員は、以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であ
   ることを要するものとする。
         ・要支援又は要介護認定を受けている者
   ・身体障害者手帳の交付を受けている者
   ・その他、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
     (人工透析患者、精神
障害のある者、知的障害のある者 等)

  ○ 使用車両
    ● 運送しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するための福祉車両
      ・ 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ及び寝台等の特殊
       な設備を設けた自動車

      ・ 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた
       自動車

    ● セダン型車両
      ・ 人工透析患者、精神障害のある者又は知的障害のある者のみを運送する
       場合等に限る

        (注意) セダン型車両については、下記のいずれかの資格等を有する者が
            運転者となるか、付き添いとして乗務しなければならない。

             1) 介護福祉士の登録を受けている者
             2) 国土交通大臣が認定する講習を修了している者
             3) 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認め
               る要件を備えている者

  ○ 運転者
    普通第二種免許を有することを基本とするが、十分な能力及び経験を有していると認
   められる次の要件を満たす普通第一種免許所持者でも運転者となることができる。

    ・ 申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと。
    ・ 国土交通大臣が認定する講習を受講していること。
  ○ 損害賠償措置
    運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任
   意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又は
   その計画があること。

  ○ 運送の対価
    運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に
   基づく兵庫地区におけるタクシー事業の運賃の約8割を目安とする。(基準に適合して
   いるかどうかについては、協議会において判断する。)

  ○ その他
    上記以外にも登録を受けるための要件があります。詳細は各市町の担当窓口へお問
   合せください。

 
閉じる