社会福祉

第11回特別弔慰金の支給について

制度の趣旨

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給されるものです。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者 戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)が いない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
 戦没者等の死亡当時のご遺族で
    1.令和2年4月1日までに  戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
    2.戦没者等の子
    3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしている かどうかにより、順番が入れ替
       わります。
    4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
この期間をすぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
※前回に引き続いて受給される方も、改めて請求手続きが必要です。

請求に必要な書類等

◆本人確認書類
   マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証など官公署発行の顔写真付のもの。 顔写真付のものがない場合は、健康保険証と年金証書など2点。
◆印鑑
   記名国債の償還手続に使用するもの。スタンプ印は不可。
◆戸籍書類等
  「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、請求者の状況により提出書類が異なります。
    詳しくは福祉課へお問い合わせください。
◆請求書類等(福祉課に備え付けています)
   1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
   2.第11回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
   3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
   4.委任状(代理人が申請される場合)(Word)

問い合わせ先

多可町役場 福祉課 ☎0795-32-5120(直通)
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