(1)選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の不在者投票
投票日に仕事や旅行などで町外に滞在している人は、
滞在しているところの市区町村の選挙管理委員会で
不在者投票ができます。
◆手続の手順
1.(不在者投票をする人)
投票用紙等を請求するために、
投票用紙等請求書兼宣誓書(以下様式添付)に記入
の上、多可町選挙管理委員会に投票日の前日までに
郵送または持参する。
(注)郵送に日数がかかりますので、早めに請求し
てください。
(注)県知事選、県議選の不在者投票には「引き続き
県内居住証明書」の添付が必要です。
2.(多可町選挙管理委員会)
投票用紙等を郵送希望先(滞在地)の住所に郵送
3.(不在者投票をする人)
投票用紙等が送られてきたら、滞在地の選挙管理
委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに投
票用紙等を持参し、不在者投票を行ってください。
(注)投票は滞在地の選挙管理委員会の
執務時間内に行ってください。
(注)不在者投票証明書の入った封筒は、
開封せずに持参してください。
(注)投票用紙に候補者の氏名をあらかじめ
記載しないでください。
4.(滞在地の市区町村の選挙管理委員会)
投票用紙等を多可町選挙管理委員会に郵送
※請求書の提出及び投票用紙のやりとりには時間
を要しますので、早めに投票用紙等の請求、投票
を行ってください。
<様式>
○投票用紙等請求書兼宣誓書(衆院選)〈PDF〉
○投票用紙等請求書兼宣誓書(衆院選)〈Word〉
○投票用紙等請求書兼宣誓書(県知事選)〈PDF〉
○投票用紙等請求書兼宣誓書(県知事選)〈Word〉
(2)指定施設での不在者投票(入院先や療養先等での投票)
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人
ホーム等に入院・入所している人で、 投票日当日に
投票所で投票できない見込みの方は、その施設内で
不在者投票をすることができます。
◆手続きの手順
1.(不在者投票をする人)
施設の長に投票用紙を請求します。
2.(施設の長)
選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して
投票用紙等を請求します。
(選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に
投票用紙を請求することもできます。)
<様式>
○投票用紙等請求書(指定施設用)(衆院選)〈PDF〉
○投票用紙等請求書(指定施設用)(衆院選)〈Word〉
○不在者投票用紙等請求書(別紙 指定施設一括請求)(衆院選)<PDF>
○不在者投票用紙等請求書(別紙 指定施設一括請求)(衆院選)<Word>
○投票用紙等請求書(指定施設用)(県知事選)〈PDF〉
○投票用紙等請求書(指定施設用)(県知事選)〈Word〉
○不在者投票用紙等請求書(別紙 指定施設一括請求)(県知事選)<PDF>
○不在者投票用紙等請求書(別紙 指定施設一括請求)(県知事選)<Word>
3.(選挙管理委員会)
施設の長に投票用紙等を交付します。
4.(不在者投票をする人)
施設の長は、投票済みの投票用紙等を、不在者投票
用紙送付書とともに選挙人の属する選挙管理委員会
へ送ります。
○不在者投票用紙送付書(選管あて返却用)(衆院選)<PDF>
○不在者投票用紙送付書(選管あて返却用)(衆院選)<Word>
○不在者投票用紙送付書(選管あて返却用)(県知事選)<PDF>
○不在者投票用紙送付書(選管あて返却用)(県知事選)<Word>
(3)郵便等による不在者投票(身体に障害のある方が自宅等で投票)
身体に重度の障害のある人や要介護者で、下記の表
の条件に該当する人は、自宅や療養先等で投票でき
る「郵便等による不在者投票」の制度が利用できます。
◆対象
(詳しくは選挙管理委員会にお問合せください。)
・身体障害者手帳をお持ちの方
(身体障害者手帳の障害名)
両下肢、体幹、移動機能、心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓
・戦傷病者手帳をお持ちの方
(戦傷病者手帳の障害名)
両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、肝臓
・介護保険被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分が要介護5と記載されている人
◆手続きの手順
郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ郵便
等投票証明書の交付を受ける必要があります。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
1.郵便等による投票手続き
選挙時に選挙管理委員会から、「郵便等投票証明
書」の交付を受けている人に「投票用紙等請求書」
を送付します。
「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、
「郵便等投票証明書」とともに選挙管理委員会に
持参または郵送してください。
なお、投票用紙等の請求は選挙期日の4日前まで
(必着)です。ご注意ください。
◆代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人
で、 自ら投票の記載をすることができない者として
定められた下記の条件に該当する人は、 町の
選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を
有する人に限る。)に投票に関する記載をさせること
ができます。
詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。
<代理記載制度を利用できる方の条件>
・身体障害者手帳 上肢・視覚の障害・・・1級
・戦傷病者手帳 上肢・視覚の障害
・・・特別項症~第2項症
※この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」
の交付申請に加えて、「代理記載人となるべき者
の届出書」の提出などが必要です。
<様式>
○郵便等投票証明書交付申請書(新規)<PDF>
○郵便等投票証明書交付申請書(新規+代理)<PDF>
○不在者投票用紙等請求書(郵便等)(衆院選)<PDF>
○不在者投票用紙等請求書(郵便等)(衆院選)<Word>
○不在者投票用紙等請求書(郵便等・代理記載)(衆院選)<PDF>
○不在者投票用紙等請求書(郵便等・代理記載)(衆院選)<Word>
○不在者投票用紙等請求書(郵便等)(県知事選)<PDF>
○不在者投票用紙等請求書(郵便等)(県知事選)<Word>
○不在者投票用紙等請求書(郵便等・代理記載)(県知事選)<PDF>
○不在者投票用紙等請求書(郵便等・代理記載)(県知事選)<Word>
(4)17歳の人(選挙期日には18歳を迎える人)の不在者投票
選挙期日には18歳を迎える人で、選挙期日前において
17歳の人は、期日前投票を行うことはできませんが、
多可町役場において不在者投票を行うことができます。
●問合せ先
〒679-1192
兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地
多可町選挙管理委員会
TEL0795-32-2382 / FAX0795-32-2349
選挙
不在者投票制度について
次の4つの不在者投票について説明します。
(1)選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の不在者投票
(2)指定施設での不在者投票
(3)郵便等による不在者投票
(4)17歳の人(選挙期日には18歳を迎える人)の不在者投票