選挙

不在者投票制度について

次の4つの不在者投票について説明します。
 (1)選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の不在者投票
 (2)指定施設での不在者投票
 (3)郵便等による不在者投票
 (4)17歳の人(選挙期日には18歳を迎える人)の不在者投票

(1)選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の不在者投票
 投票日に仕事や旅行などで町外に滞在している人は、
 滞在しているところの市区町村の選挙管理委員会で
 不在者投票ができます。

◆手続の手順
 1.(不在者投票をする人)
  投票用紙等を請求するために、
  投票用紙等請求書兼宣誓書(以下様式添付)記入
  の上、多可町選挙管理委員会に投票日の前日までに
  郵送または持参する。
  (注)郵送に日数がかかりますので、早めに請求し
    てください。
  (注)県知事選、県議選の不在者投票には「引き続き
    県内居住証明書」の添付が必要です。
 2.(多可町選挙管理委員会)
  投票用紙等を郵送希望先(滞在地)の住所に郵送
 3.(不在者投票をする人)
  投票用紙等が送られてきたら、滞在地の選挙管理
  委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに投
  票用紙等を持参し、不在者投票を行ってください。
  (注)投票は滞在地の選挙管理委員会の
     執務時間内に行ってください。
  (注)不在者投票証明書の入った封筒は、
     開封せずに持参してください。
  (注)投票用紙に候補者の氏名をあらかじめ
     記載しないでください。
 4.(滞在地の市区町村の選挙管理委員会)
  投票用紙等を多可町選挙管理委員会に郵送
  ※請求書の提出及び投票用紙のやりとりには時間
   を要しますので、早めに投票用紙等の請求、投票
   を行ってください。

<様式>
投票用紙等請求書兼宣誓書(衆院選)〈PDF〉
投票用紙等請求書兼宣誓書(衆院選)〈Word〉
投票用紙等請求書兼宣誓書(県知事選)〈PDF〉
投票用紙等請求書兼宣誓書(県知事選)〈Word〉


(2)指定施設での不在者投票(入院先や療養先等での投票)
 都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人
 ホーム等に入院・入所している人で、 投票日当日に
 投票所で投票できない見込みの方は、その施設内で
 不在者投票をすることができます。

◆手続きの手順
 1.(不在者投票をする人)
  施設の長に投票用紙を請求します。
 2.(施設の長)
  選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して
  投票用紙等を請求します。
  (選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に
   投票用紙を請求することもできます。)

<様式>
投票用紙等請求書(指定施設用)(衆院選)〈PDF〉

投票用紙等請求書(指定施設用)(衆院選)〈Word〉
不在者投票用紙等請求書(別紙 指定施設一括請求)(衆院選)<PDF>
不在者投票用紙等請求書(別紙 指定施設一括請求)(衆院選)<Word>
投票用紙等請求書(指定施設用)(県知事選)〈PDF〉

投票用紙等請求書(指定施設用)(県知事選)〈Word〉
不在者投票用紙等請求書(別紙 指定施設一括請求)(県知事選)<PDF>

不在者投票用紙等請求書(別紙 指定施設一括請求)(県知事選)<Word>

 3.(選挙管理委員会)
  施設の長に投票用紙等を交付します。
 4.(不在者投票をする人)
  施設の長は、投票済みの投票用紙等を、不在者投票
  用紙送付書とともに選挙人の属する選挙管理委員会
  へ送ります。

不在者投票用紙送付書(選管あて返却用)(衆院選)<PDF>
不在者投票用紙送付書(選管あて返却用)(衆院選)<Word>
不在者投票用紙送付書(選管あて返却用)(県知事選)<PDF>
不在者投票用紙送付書(選管あて返却用)(県知事選)<Word>



(3)郵便等による不在者投票(身体に障害のある方が自宅等で投票)

 身体に重度の障害のある人や要介護者で、下記の表
 の条件に該当する人は、自宅や療養先等で投票でき
 る「郵便等による不在者投票」の制度が利用できます。

◆対象
 
(詳しくは選挙管理委員会にお問合せください。)
 ・身体障害者手帳をお持ちの方
  (身体障害者手帳の障害名)
  両下肢、体幹、移動機能、心臓、じん臓、呼吸器、
  ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能、肝臓
 ・戦傷病者手帳をお持ちの方
  (戦傷病者手帳の障害名)
  両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
  直腸、小腸、肝臓
 ・介護保険被保険者証をお持ちの方
  要介護状態区分が要介護5と記載されている人

◆手続きの手順
 郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ郵便
 等投票証明書の交付を受ける必要があります。
 詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
 1.郵便等による投票手続き
  選挙時に選挙管理委員会から、「郵便等投票証明
  書」の交付を受けている人に「投票用紙等請求書」
  を送付します。
   「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、
  「郵便等投票証明書」とともに選挙管理委員会に
  持参または郵送してください。
  なお、投票用紙等の請求は選挙期日の4日前まで
  (必着)です。ご注意ください。

◆代理記載制度
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人
 で、 自ら投票の記載をすることができない者として
 定められた下記の条件に該当する人は、 町の
 選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を
 有する人に限る。)に投票に関する記載をさせること
 ができます。
 詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。

<代理記載制度を利用できる方の条件>
 ・身体障害者手帳 上肢・視覚の障害・・・1級
 ・戦傷病者手帳 上肢・視覚の障害
           ・・・特別項症~第2項症

※この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」
  の交付申請に加えて、「代理記載人となるべき者
  の届出書」の提出などが必要です。

<様式>
郵便等投票証明書交付申請書(新規)<PDF>
郵便等投票証明書交付申請書(新規+代理)<PDF>
不在者投票用紙等請求書(郵便等)(衆院選)<PDF>

不在者投票用紙等請求書(郵便等)(衆院選)<Word>
不在者投票用紙等請求書(郵便等・代理記載)(衆院選)<PDF>
不在者投票用紙等請求書(郵便等・代理記載)(衆院選)<Word>
不在者投票用紙等請求書(郵便等)(県知事選)<PDF>
不在者投票用紙等請求書(郵便等)(県知事選)<Word>
不在者投票用紙等請求書(郵便等・代理記載)(県知事選)<PDF>
不在者投票用紙等請求書(郵便等・代理記載)(県知事選)<Word>


(4)17歳の人(選挙期日には18歳を迎える人)の不在者投票
 選挙期日には18歳を迎える人で、選挙期日前において
 17歳の人は、期日前投票を行うことはできませんが、
 多可町役場において不在者投票を行うことができます。



●問合せ先
 〒679-1192
 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地
 多可町選挙管理委員会
 TEL0795-32-2382 / FAX0795-32-2349
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