選挙

選挙に係る投票の効力について

 各選挙において、開票時に投票用紙に記載された内容
が「有効」もしくは「無効」の決定を行います。
 「有効」「無効」の判断については、以下のとおりと
なります。

次のような投票は無効とされます


① 所定の用紙を用いない投票
② 候補者でない者の氏名を記載した投票
③ 候補者となることができない者の氏名を記載した投
 票
④ 候補者届け出政党の届出要件に該当していなかった
 政党その他の政治団体の届け出に係る候補者、除名、
 離党その他の事由により当該候補者届け出政党に所属
 するものでなくなった旨の届出がされた候補者又は候
 補者届け出政党が一の選挙区において重ねて届け出た
 候補者の氏名を記載した投票
⑤ 一の投票に二人以上の候補者の氏名を記載した投票
⑥ 被選挙権のない候補者の氏名を記載した投票
⑦ 候補者の氏名のほか他事を記載した投票
⑧ 候補者の氏名を自署しない投票
⑨ 候補者のだれを書いたのか確認しがたい投票
⑩ 白紙投票
⑪ 単に雑事を記載した投票
⑫ 単に記号、符号を記載した投票
 

投票の効力は個々具体的な事情を考慮して判断をします


 投票の効力については数多くの判例や実例があります
が必ずしも統一されているとは言い難いし、また、これ
らは、いずれも、それぞれの場合における問題の投票に
ついての具体的な判断を示すものなのであるから、かな
り一般的な判断基準を示しているように思われるもので
あっても、そのまま採用するというわけにはいかないこ
ともあります。

 多可町選挙管理委員会では、投票効力の判定について
次の事例を参考に判定し、立会人に意見を伺い、管理者
が決定することとします。
≪投票の効力の事例≫
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