必要書類は届出書類一覧(PDF:134KB) をご確認ください。
(1)特定工場の新設、又は変更(増築等)の届出をする場合
特定工場(敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の製造等の工場)を新たに建築する場合、又は変更(増築をする、緑地を減らす、生産製品を変える等)する場合には必ず、工事着工又は生産開始の91日前までに、必要書類を提出してください。
※生産施設の面積を減らす場合、緑地などの環境施設を増やす場合、生産施設の修繕によるその面積の変更であり増加面積が30平方メートル未満の場合等は、届出不要です。
※91日前までに提出できる場合は、「様式第1」を使用してください。制限期間の短縮をする場合は、「様式B」を使用してください。
新設(変更)届出一式(PDF:638KB)
新設(変更)届出一式(ワード:844KB)
(注)既存工場(工場立地法が施行される昭和49年6月28日よりも前に設置されていた工場)の変更届出の場合においては、届出にあたって書類の条件が異なりますので、次の書類をダウンロードし、差し替えを行った上で提出してください。
既存工場の変更届(準則計算表他)(PDF:127KB)
既存工場の変更届(準則計算表他)(ワード:134KB)
(注)変更の場合は、次の書類をダウンロードし上記に加えて、又は差し替えを行った上で、提出してください。
別紙2_詳細(PDF:67KB)
別紙2_詳細(エクセル:37KB)
(注)新設、又は敷地面積が1,000平方メートル以上の増加となるときは、上記に加えて次の「工場設置届出書付属説明書」を添付してください。
工場設置届出書付属説明書(PDF:518KB)(※p3、p8のみ提出)
工場設置届出書付属説明書(エクセル:201KB)(※p3、p8のみ提出)
(2)特定工場の承継届出をする場合
会社の合併や相続等によって、特定工場を譲り受けた場合には、承継後速やかに、「特定工場承継届」を提出してください。
特定工場承継届(PDF:446KB)
特定工場承継届(ワード:352KB)
(3)名称の変更届出をする場合
特定工場の名称変更があった(例:○○会社明石工場→○○会社明石第1工場に変更する)場合、又は住所の変更があった場合には、「氏名(名称、住所)変更届」を提出してください。本社の住所変更や、住所表示の変更についても同様に届出が必要です。
氏名(名称、住所)変更届(PDF:450KB)
氏名(名称、住所)変更届(ワード:352KB)
※ただし、法人の場合であって、変更内容が代表者の変更のみである場合は届出不要です。
(4)廃止の届出をする場合
特定工場を撤去し特定工場内での生産活動を終了した場合や、譲渡等によって特定工場の全部が隣接工場に吸収された場合には、「特定工場廃止届」を提出してください。
※操業を休止しているだけの場合には不要です。
特定工場廃止届(PDF:43KB)
特定工場廃止届(ワード:33KB)
(5)委任状
本人以外の方が届出をする場合は、「委任状」を提出してください。
委任状(PDF:49KB)
委任状(ワード:25KB)
※参考様式です。独自の委任状の様式であっても受け付ます。
(6)修正届
上記届出に修正がある場合は、「修正届」を提出してください。
修正届(PDF:55KB)
修正届(ワード:25KB)