起業・創業支援

工場の設置に関する届出について

敷地面積が1,000平方メートル以上の工場を設置(新設・増設)しようとする場合には、各種届出が必要になります。(工場設置届関係のご案内)

工場立地法に基づく届出について

対象となる工場

製造業または電気ガス熱供給業のうち生産設備を有するもので敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上の工場。
これらの条件をみたす工場は「特定工場」と呼ばれます。

工場を新設または増設をする場合は、原則として工事着工の91日前までに届出が必要です。
(届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ、新設、変更の工事等ができないことになっています。ただし、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、最短30日まで制限期間の短縮が認められます。)
 

基準

多可町工場立地法準則条例の概要について

  • (1)環境施設面積率・・・敷地面積に対して10%以上
  • (2)緑地面積率・・・・・敷地面積に対して5%以上
  • (3)重複緑地の緑地面積率算定に用いる緑地への参入率・・・・50%まで


★工場立地法に基づく届出についての詳細はこちらです

工業立地の適正化に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出

対象となる工場

  • 製造業または電気ガス熱供給業のうち生産設備を有するもの
  • 敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満

原則として、工場用地の取得前または工場設置のための工事着工の91日前までに届出が必要です。ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を31日前までに短縮することができます。


★工業立地の適正化に関する条例(兵庫県条例)に基づく届出についての詳細はこちらです

 
閉じる