対象となる工場
製造業または電気ガス熱供給業のうち生産設備を有するもので敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上の工場。
これらの条件をみたす工場は「特定工場」と呼ばれます。
工場を新設または増設をする場合は、原則として工事着工の91日前までに届出が必要です。
(届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ、新設、変更の工事等ができないことになっています。ただし、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しない場合は、最短30日まで制限期間の短縮が認められます。)
基準
- (1)環境施設面積率・・・敷地面積に対して10%以上
- (2)緑地面積率・・・・・敷地面積に対して5%以上
- (3)重複緑地の緑地面積率算定に用いる緑地への参入率・・・・50%まで