679-1327 兵庫県多可郡多可町加美区市原59番地
TEL:0795-36-0009 FAX:0795-30-8006

出席停止について

 

下記の病気は、学校保健安全法の規定により、出席停止の措置をとる病気です。

医師から登校の許可が出るまでは、無理に登校せず、家庭でしっかりと療養させてください。登校する際には、【治癒証明書】が必要ですので、かかりつけの医師に証明をもらってから登校してくださいますようお願いいたします。
 

種類 病名と出席停止の期間
第1種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、
マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)
*上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
完全に治ゆするまで
第2種
 
インフルエンザ
(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで 左に定める期間か、もしくは病状により、医師が伝染のおそれがないと認めるまで
 
百日咳 特有の咳がでなくなるまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが現れた後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか) 発疹が消えるまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主な症状がなくなった後2日を経過するまで
結核 病状により、医師が伝染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により、医師が伝染の恐れがないと認めるまで
第3種
コレラ、細菌性赤痢、
腸管出血性大腸菌感染症、
腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、
その他の感染症
*この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、
手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、
ヘルパンギーナ、
マイコプラズマ感染症、
流行性嘔吐下痢症 など
病状により、学校医等において伝染のおそれがないと認めるまで
このページのトップへ戻る