ひとり親支援
母子父子寡婦福祉資金貸付金
制度概要
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、修学資金修学資金をはじめとした12種類の資金からなる貸付制度です。
貸付対象
①母子家庭の母、父子家庭の父
※配偶者と死別した女子はまたは男子であって現に結婚していない女子または男子及び次に該当する女子または男子
・離婚した女子または男子であって現に結婚していない女子または男子
・配偶者の生死が明らかでない女子または男子
・配偶者から遺棄されている女子または男子
・配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子または男子
・配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子または男子
・前各号に掲げる者に準ずる女子または男子であって政令で定めるもの
(配偶者が拘禁されている女子または男子、未婚の母または父)
②寡婦
※配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのあるもの
③40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません)
④母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のいない児童(20歳未満)
※配偶者と死別した女子はまたは男子であって現に結婚していない女子または男子及び次に該当する女子または男子
・離婚した女子または男子であって現に結婚していない女子または男子
・配偶者の生死が明らかでない女子または男子
・配偶者から遺棄されている女子または男子
・配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子または男子
・配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子または男子
・前各号に掲げる者に準ずる女子または男子であって政令で定めるもの
(配偶者が拘禁されている女子または男子、未婚の母または父)
②寡婦
※配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのあるもの
③40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません)
④母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のいない児童(20歳未満)
貸付金の種類
貸付金の種類は以下の通りです。
1 | 修学資金 | 高校・大学、高等専門学校又は専修学校に就学させるための必要な資金(授業料等) |
2 | 就学支度資金 | 就学、修業するために必要な資金 |
3 | 就職支度資金 | 就職する際に必要な資金 |
4 | 修業資金 | 事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 |
5 | 技能習得資金 | 事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 |
6 | 事業開始資金 | 事業を開始するために必要な資金 |
7 | 事業継続資金 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な資金 |
8 | 医療介護資金 | 医療または介護を受けるために必要な資金(当該医療または介護を受ける期間が1年以内の場合のみ) |
9 | 生活資金 |
①~④の期間に必要な生活補給資金
①知識・技能を習得している期間
②医療・介護資金を受ける間 ③母子家庭になって間もない(7年未満)母の生活が安定するまでの期間 ④失業中の生活が安定するまでの期間 |
10 | 結婚資金 | 児童又は扶養する20歳以上の子の結婚に必要な資金 |
11 | 住宅資金 | 住宅を建設、購入、補修、保全、改築又は増築するために必要な資金 |
12 | 転宅資金 | 住宅を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金 |
申請に必要なもの
貸付金の種類により必要書類が異なります。また申請の前に面接が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
問合せ先
福祉課 ☎0795(32)5120