母子家庭等医療費助成制度
受給者
以下の要件をすべて満たす方
・多可町内に住所を有する方
・18歳に達した年度の末までの児童、または20歳未満の高校在学中の児童を監護する母または父およびその児童、遺児
・健康保険の加入者の方
・所得制限基準を満たしていること
所得制限基準
扶養義務者の所得が、所得制限基準額に達した場合は受給非該当となります。
|
扶養親族等の数 |
なし |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
扶養義務者の所得制限基準額 |
69万円 |
107万円 |
145万円 |
183万円 |
221万円 |
259万円 |
※所得とは給与所得(給与所得控除後の額)、年金等所得(雑所得の額)、譲渡所得(特別控除後)等の合計額です。
※養育費を受領されている場合は、その養育費の8割相当額を扶養義務者の所得に算入し、上記の所得制限額と比較して判定します。
※ただし、低所得者は助成の対象とします。
※令和6年11月から所得制限限度額が引き上げられました。
一部負担金
受診区分 |
一部負担割合および限度額 |
外 来 |
・1医療機関あたり1日800円を限度に月2回まで負担
ただし、市町村民税非課税世帯で、世帯全員について、年金収入と所得(年金所得は除く)の合計額が80万円以下の場合、1医療機関あたり、1日400円を限度に月2回まで負担 |
入 院 |
・1医療機関あたり定率1割負担で負担限度額月額3,200円
ただし、市町村民税非課税世帯で、世帯全員について、年金収入と所得(年金所得は除く)の合計額が80万円以下の場合、負担限度額月額1,600円 |
長期入院対策 |
・連続3か月を超える入院の場合、4か月め以降は一部負担金は徴収しない。 |
助成方法
1.医療機関等を受診されるときは、健康保険証に添えて、受給者証を提示してください。
2.次に掲げる場合は、自己負担金を、医療機関等の窓口でいったんお支払いいただき、後日、多可町役場住民課へ請求手続き(償還払い申請)をしてください。加入されている健康保険の高額療養費・付加給付金などがあれば、その額を差し引いた後の自己負担額を支給します。この支給(償還払い)については、その都度請求手続きが必要です。
請求手続きが必要となる場合
1.1ヶ月の自己負担金が該当区分の上限額を超えたとき
2.受給者証の交付前受診
3.兵庫県外での受診
4.他府県国保等に加入されている方の受診
5.コルセット等の治療用装具を購入した場合
請求手続き(償還払い申請)が必要な場合
1.領収書(受診者氏名、金額、医療点数、診察月日、入院・通院の別、医療機関名が記載されてあるもの)
2.受給者の健康保険証
3.受給者証
4.銀行の預金通帳など口座内容のわかるもの
5.申請者のマイナンバーカード、運転免許証など本人確認書類
6.療養費支給証明書又は支給決定通知書(健康保険から高額療養費や付加給付金などが支給される場合等において必要)
7.医師の意見書、領収書、明細書等のコピー(治療用装具を装着した場合において必要)
福祉医療費支給申請書
入院時の食事代
医療費のほかに、入院の場合は食事代が必要です。(福祉医療の助成対象ではありません。)
健康保険に加入されている方の所得によっては、食事代が軽減される場合がございますので、詳しくは加入されている健康保険にお問い合わせください。
多可町役場での手続きの際に必要なもの
■新しく受給者証を交付する場合
1.健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
2.申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
3.課税・非課税(所得・課税)証明書(※)
※受給者及び同一世帯の方のいずれかが課税基準日に多可町内に住民票がない場合は、課税・非課税(所得・課税)証明書が必要です。課税基準日に住民登録があった市区町村で課税・非課税(所得・課税)証明書を取得していただき、申請の際にお持ちください。
※マイナンバーを利用し地方税関係情報を取得することに同意していただける場合は、課税・非課税(所得・課税)証明書は不要です。
氏名や住所の変更、加入されている健康保険が変わった場合
1.健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
2.申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
資格がなくなるとき
1.多可町外へ転出したとき
(引き続き助成を受けようとするときは、転出先での申請が必要です。また、それまで使っていた旧受給者証は使えなくなりますので、住民課へお返しください。)
2.健康保険の資格を失ったとき
3.生活保護を受けるようになったとき
4.受給者証の有効期間を過ぎたとき
5.区分の要件を満たさなくなったとき
窓口・問合先
住民課 TEL:0795-32-2383