次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童について、父または母がその児童を監護し、かつ生計を同一にしている場合に支給されます。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が一定の障害がある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)に1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
8・母が婚姻によらないで懐胎した児童
9.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※児童が一定の障害がある場合は20歳未満まで児童扶養手当が支給されます。
ただし、次のような場合には手当は支給されません
1.児童や手当を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
2.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
3.父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
4.請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害相当の場合を除く)
請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害相当の場合を除く)
ひとり親支援
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父または母と生計を共にできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人、あるいは父または母が極めて重度の障害がある家庭に支給される手当です。ただし、所得制限があります。
児童扶養手当支給要件
手当を受ける手続き
手当を受けるには、こども未来課の窓口に、必要書類を添えて請求手続きを行ってください。その後、兵庫県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。
※手当を申請するには事前に面接が必要です。詳しくはこども未来課へお問い合わせください。
※平成28年1月から、請求の際には、請求者、児童等のマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
※手当を申請するには事前に面接が必要です。詳しくはこども未来課へお問い合わせください。
※平成28年1月から、請求の際には、請求者、児童等のマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
支給額
手当は、兵庫県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月から支給されます。
児童扶養手当額(月額)
※手当の支給には所得制限があります。
児童扶養手当額(月額)
令和7年4月~ | |
〈本体額〉
全部支給
一部支給 |
46,690円 46,680円~11,010円 |
〈第2子加算額〉
全部支給一部支給 |
11,030円 11,020円~5,520円 |
所得の制限
前年の所得が所得制限限度額表の額以上の方は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または
全部が停止になります。
◇所得制限限度額表◇
全部が停止になります。
◇所得制限限度額表◇
扶養親族 等の数 |
受給者本人 | 扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
手当の支給日
支払日 | 支給対象月 |
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月分 |
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
現況届
認定を受けた後も毎年1回、8月に前年度所得額及び手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための現況届が必要です。
※提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和7年児童扶養手当の現況届の提出(面接)について
児童扶養手当を受給されている方は、受給資格確認のため毎年8月に児童扶養手当現況届を提出していただく必要があります。現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出で、継続して手当を受給する場合には、原則面接が必要です。
つきましては、次のとおり実施いたしますので、面接の日時をご予約の上、必ずご本人がお越しくださいますようお願いいたします。現況届を提出されない場合、その年の11月以降の手当を受け取ることができませんのでご注意ください。
※対象の方に、ご案内等を郵送しております。ご確認ください。
【面接日時】 令和7年8月12日(火)~8月15日(金)1人10分程度
※今年度は予約制といたします。8月6日(水)までにご予約ください。
ご予約はこちらをクリック(←多可町スマート申請につながります)
【面接場所】 多可町健康福祉センター(アスパル)2階研修室
多可町中区岸上271-51
※今年度は会場がアスパルのみとなります。ご注意ください。
【お持ちいただくもの】
◆現況届(記入例を参照に必要事項ー太枠のみーを記入してください。)
◆手当証書(前年度、所得超過等により証書の交付を受けていない方は不要です。)
◆16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
◆養育費に関する申告書
※養育費の8割は所得となりますので正確に申告してください。
※養育費等に関する申告書の記入要領(裏面)に従って申告してください。
《該当者のみ》
◆一部支給停止適用除外事由届出書及び必要書類
(添付が必要な書類については、送付しております別紙1をご確認ください。)
【注意】
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
①手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
②対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
③遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)
④児童が父(手当を受けている方が母の場合)又は母(手当を受けている方が父の場合)と生計を同じくするようになったとき(父又は母の拘禁が解除された場合を含みます。)
⑤その他受給条件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)
★手当証書 証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
★罰 則 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
つきましては、次のとおり実施いたしますので、面接の日時をご予約の上、必ずご本人がお越しくださいますようお願いいたします。現況届を提出されない場合、その年の11月以降の手当を受け取ることができませんのでご注意ください。
※対象の方に、ご案内等を郵送しております。ご確認ください。
【面接日時】 令和7年8月12日(火)~8月15日(金)1人10分程度
※今年度は予約制といたします。8月6日(水)までにご予約ください。
ご予約はこちらをクリック(←多可町スマート申請につながります)
【面接場所】 多可町健康福祉センター(アスパル)2階研修室
多可町中区岸上271-51
※今年度は会場がアスパルのみとなります。ご注意ください。
【お持ちいただくもの】
◆現況届(記入例を参照に必要事項ー太枠のみーを記入してください。)
◆手当証書(前年度、所得超過等により証書の交付を受けていない方は不要です。)
◆16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
◆養育費に関する申告書
※養育費の8割は所得となりますので正確に申告してください。
※養育費等に関する申告書の記入要領(裏面)に従って申告してください。
《該当者のみ》
◆一部支給停止適用除外事由届出書及び必要書類
(添付が必要な書類については、送付しております別紙1をご確認ください。)
【注意】
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
①手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
②対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
③遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)
④児童が父(手当を受けている方が母の場合)又は母(手当を受けている方が父の場合)と生計を同じくするようになったとき(父又は母の拘禁が解除された場合を含みます。)
⑤その他受給条件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)
★手当証書 証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
★罰 則 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
問合せ先
こども未来課 ☎ 0795-32-2385