次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童について、父または母がその児童を監護し、かつ生計を同一にしている場合に支給されます。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が一定の障害がある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.父(母)に1年以上遺棄されている児童
6.父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
8・母が婚姻によらないで懐胎した児童
9.母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
※児童が一定の障害がある場合は20歳未満まで児童扶養手当が支給されます。
ただし、次のような場合には手当は支給されません
1.児童や手当を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
2.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
3.父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
4.請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害相当の場合を除く)
請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害相当の場合を除く)
ひとり親支援
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父または母と生計を共にできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人、あるいは父または母が極めて重度の障害がある家庭に支給される手当です。ただし、所得制限があります。
支給要件
手当を受ける手続き
手当を受けるには、福祉課の窓口に、必要書類を添えて請求手続きを行ってください。その後、兵庫県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。
※手当を申請するには事前に面接が必要です。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
※平成28年1月から、請求の際には、請求者、児童等のマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
※手当を申請するには事前に面接が必要です。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
※平成28年1月から、請求の際には、請求者、児童等のマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
支給額
手当は、兵庫県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月から支給されます。
児童扶養手当額(月額)
※手当の支給には所得制限があります。
児童扶養手当額(月額)
令和4年4月~ | |
〈本体額〉
全部支給
一部支給 |
43,070円 43,060円~10,160円 |
〈第2子加算額〉
全部支給一部支給 |
10,170円 10,160円~5,090円 |
〈第3子以降加算額〉
全部支給一部支給 |
6,100円 6,090円~3,050円 |
所得の制限
前年の所得が所得制限限度額表の額以上の方は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または
全部が停止になります。
◇所得制限限度額表◇
全部が停止になります。
◇所得制限限度額表◇
扶養親族 等の数 |
受給者本人 | 扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
手当の支給日
支払日 | 支給対象月 |
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月分 |
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
現況届
認定を受けた後も毎年1回、8月に前年度所得額及び手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するための現況届が必要です。
※提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
問合せ先
福祉課 ☎ 0795(32)5120