医療費助成
他の公費負担制度と福祉医療制度の併用開始について
令和8年7月から他の公費負担医療制度が適用される場合に、福祉医療制度をあわせて利用できるようになりました。
国公費負担医療制度
自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など、福祉医療以外の公費負担医療制度
福祉医療制度
高齢期移行、障害者、高齢障害者、乳幼児等、こども、母子家庭等の福祉医療制度
医療機関等での窓口負担
<乳幼児等・こども>
[総医療費(10割)] - [医療保険の給付] - [他の公費負担制度の助成] - [福祉医療の助成] = 窓口で無料
<高齢期移行・障害者・高齢障害者・母子家庭等>
[総医療費(10割)] ー [医療保険の給付] ー [他の公費負担制度の助成] ー [福祉医療の助成] = 窓口で自己負担が軽減
[総医療費(10割)] - [医療保険の給付] - [他の公費負担制度の助成] - [福祉医療の助成] = 窓口で無料
<高齢期移行・障害者・高齢障害者・母子家庭等>
[総医療費(10割)] ー [医療保険の給付] ー [他の公費負担制度の助成] ー [福祉医療の助成] = 窓口で自己負担が軽減
医療機関等を受診するとき
他の公費負担制度の受給資格が確認できるものと併せて、福祉医療の受給者証を提示してください。
※ただし、情報連携システム(PMH)に対応している医療機関等では、マイナ保険証を受給者証としても使用することもできますので受給者証の提示は不要です。
※ただし、情報連携システム(PMH)に対応している医療機関等では、マイナ保険証を受給者証としても使用することもできますので受給者証の提示は不要です。
窓口・問い合わせ先
住民課 TEL.0795-32-2383(直通)平日8:30~17:15