こども医療費助成制度
対象者
以下の要件をすべて満たす方
・多可町内に住所を有する方
・小学4年生から中学3年生以下の方
→令和3年7月から高校3年生まで対象を拡大しました。
・健康保険の加入者の方
・所得制限基準を満たしていること
→令和3年7月から所得制限を廃止しました。
助成方法
1.医療機関等を受診されるときは、健康保険証に添えて、受給者証を提示してください。
2.次に掲げる場合は、自己負担金を、医療機関等の窓口でいったんお支払いいただき、後日多可町役場住民課へ請求手続き(償還払い申請)をしてください。加入されている健康保険の高額療養費・付加給付金などがあれば、その額を差し引いた後の自己負担額を支給します。この支給(償還払い)については、その都度請求手続きが必要です。
■請求手続きが必要となる場合
1.1ヶ月の自己負担金が該当区分の上限額を超えたとき
2.受給者証の交付前受診
3.兵庫県外での受診
4.他府県国保等に加入されている方の受診
5.コルセット等の治療用装具を購入した場合
助成対象外となるもの
1.保険のきかない医療費や医療材料
(薬のビン代・証明書料・入院時の食事代・診断書料・差額ベッド代・健康診断料・保険診断外の歯科医療費・予防摂取料など)
2.学校管理下において生じた怪我等、災害共済給付の対象となる場合
請求手続き(償還払い申請)が必要な場合
1.領収書(受診者氏名、金額、医療点数、診察月日、入院・通院の別、医療機関名が記載されてあるもの)
2.受給者の健康保険証
3.受給者証
4.銀行の預金通帳など口座内容のわかるもの
5.申請者のマイナンバーカード、運転免許証など本人確認書類
6.療養費支給証明書又は支給決定通知書(健康保険から高額療養費や付加給付金などが支給される場合等において必要)
7.医師の意見書、領収書、明細書等のコピー(治療用装具を装着した場合において必要)
福祉医療費支給申請書
入院時の食事代
医療費のほかに、入院の場合は食事代が必要です。(福祉医療の助成対象ではありません。)
健康保険に加入されている方の所得によっては、食事代が軽減される場合がございますので、詳しくは加入されている健康保険にお問い合わせください。
多可町役場で手続きに必要なもの
■新しく受給者証を交付する場合
1.健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
2.申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
3.課税・非課税(所得・課税)証明書(※)
※受給者及び同一世帯の方のいずれかが課税基準日に多可町内に住民票がない場合は、課税・非課税(所得・課税)証明書が必要です。課税基準日に住民登録があった市区町村で課税・非課税(所得・課税)証明書を取得していただき、申請の際にお持ちください。
所得要件はなくなりましたが、公費区分判定のため必要です。
また、1月2日~6月30日に転入された方については、年次更新時(毎年7月1日に実施)に本年度の課税・非課税(所得・課税)証明書も必要となります。
■申請に必要な所得証明書について
転入日 |
必要な課税・非課税(所得・課税)証明書 |
課税基準日 |
1月1日~6月30日 |
前々年中の所得や課税金額などがわかる課税・非課税(所得・課税)証明書 |
前年の1月1日 |
7月1日~12月31日 |
前年中の所得や課税金額などがわかる課税・非課税(所得・課税)証明書 |
その年の1月1日 |
氏名や住所の変更、加入されている健康保険が変わった場合
1.健康保険証(受給者の名前が記載されたもの)
2.申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
資格がなくなるとき
1.多可町外へ転出したとき。
(引き続き助成を受けようとするときは、転出先での申請が必要です。また、それまで使っていた旧受給者証は使えなくなりますので、住民課へお返しください。)
2.健康保険の資格を失ったとき
3.生活保護を受けるようになったとき
4.受給者証の有効期間を過ぎたとき
5.区分の要件を満たさなくなったとき
窓口・問合先
住民課まで TEL:0795-32-2383