予防接種

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種を受けたことが原因で、副反応(健康被害)が生じ障害等の影響が出た場合、健康被害救済制度の対象となる場合があります。
 

定期接種における健康被害

 予防接種法に基づく定期の予防接種を受けて副反応(健康被害)が生じた場合、その副反応が定期の予防接種が原因と国が認定すれば健康被害救済制度の給付の適用となります。
 健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当・障害年金等法律で定められた金額が支給されます。

任意予防接種による健康被害

 予防接種法に基づく定期予防接種として定められた期間を外れて接種する場合や、予防接種法に定められた対象疾病以外の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない任意接種として取り扱われます。その接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができる場合があります。ただし、予防接種法による救済制度とは救済の対象・金額等が異なります。


【問い合わせ先】
健康課 予防接種担当
TEL:0795-32-5121
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