年金
国民年金制度
国民年金は、日本国内に住むすべての人を対象に、生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。老後はもちろんのこと、病気やけがで障害が残ったり、死亡したときなどの不測の事態にも備えます。また、国が責任を持って運営していますので、きちんと保険料を納めていれば確実に年金が受け取れます。
問い合わせ
住民課まで TEL.0795-32-2383(直通)
国民年金の加入者(被保険者)の種類は3種類
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。
国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。
国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分類されます。
〇第1号被保険者
自営業者・農林漁業者・無職・学生などの人
加入手続きは、多可町役場住民課で行ってください。
〇第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している人(会社員・公務員など)
加入手続きは、勤務先が行います。
〇第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)
加入手続きは、配偶者の勤務先が行います。
自営業者・農林漁業者・無職・学生などの人
加入手続きは、多可町役場住民課で行ってください。
〇第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している人(会社員・公務員など)
加入手続きは、勤務先が行います。
〇第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満)
加入手続きは、配偶者の勤務先が行います。
希望すれば加入できる人
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
- 60歳未満の老齢(退職)年金受給者
- 60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や年金額を満額に近づけたい人
- 昭和40年4月1日以前生まれで、満65歳の時点において老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人(65歳から70歳までは老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。)
こんなときは手続きが必要です
こんなとき | どうする | 届出先 |
20歳になったとき(厚生年金や共済組合に加入していない人) | 第1号被保険者または第3号被保険者に加入の手続き | 第1号被保険者→多可町役場 第3号被保険者→配偶者勤務先 |
60歳前に会社を退職したとき | 第1号被保険者への種別変更の手続き(被扶養配偶者も同様) | 多可町役場 |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更の手続き | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続き | 多可町役場 |
配偶者が会社を変わったとき | 引き続き第3号被保険者となる手続き | 配偶者の新しい勤務先 |
国民年金第1号被保険者が出産したとき | 保険料の産前産後期間の免除申請をする | 多可町役場 |
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
2.対象となる人
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
3.届出時期
出産予定日の6か月前から
4.手続きに必要なもの
①基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
②本人確認書類(免許証など)
③印鑑
④添付書類
出産前に届出する場合…母子健康手帳など
出産後に届出する場合…出産日は町で確認できるため原則不要
(※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および
親子関係を明らかにする書類)
5.届出先
住民課
〈よくあるご質問〉
Q1 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A1 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
Q2 産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A2 産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
Q3 出産後に届出することはできますか?
A3 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの
4か月間となります。
Q4 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A4 保険料を納付されている場合、産前産後の保険料は還付されます。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
2.対象となる人
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
3.届出時期
出産予定日の6か月前から
4.手続きに必要なもの
①基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
②本人確認書類(免許証など)
③印鑑
④添付書類
出産前に届出する場合…母子健康手帳など
出産後に届出する場合…出産日は町で確認できるため原則不要
(※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および
親子関係を明らかにする書類)
5.届出先
住民課
〈よくあるご質問〉
Q1 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A1 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
Q2 産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A2 産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
Q3 出産後に届出することはできますか?
A3 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの
4か月間となります。
Q4 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A4 保険料を納付されている場合、産前産後の保険料は還付されます。
老齢基礎年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間や第2号被保険者期間等の合計が10年以上ある人が原則65歳から受けることができます。
〈令和6年度の年金額〉 年額 816,000円(月額 68,000円)
【813,700円(月額 67,808円)】
※【 】内は昭和31年4月1日以前に生まれた人の年金額です。
〈年金額計算式〉
保 険 料 全額免除×1/3 3/4免除×1/2 半額免除×2/3 1/4免除×5/6
816,000円 × 納付月数 + 月 数×1/2 + 月 数×5/8 + 月 数×3/4 + 月 数×7/8
40年(加入可能年数)×12月
※昭和16年4月1日以前に生まれた人は、生年月日に 平成21年3月以前の保険料免除期間
応じて加入可能年数が短縮されています。 平成21年4月以後の保険料免除期間
〈令和6年度の年金額〉 年額 816,000円(月額 68,000円)
【813,700円(月額 67,808円)】
※【 】内は昭和31年4月1日以前に生まれた人の年金額です。
〈年金額計算式〉
保 険 料 全額免除×1/3 3/4免除×1/2 半額免除×2/3 1/4免除×5/6
816,000円 × 納付月数 + 月 数×1/2 + 月 数×5/8 + 月 数×3/4 + 月 数×7/8
40年(加入可能年数)×12月
※昭和16年4月1日以前に生まれた人は、生年月日に 平成21年3月以前の保険料免除期間
応じて加入可能年数が短縮されています。 平成21年4月以後の保険料免除期間
年金を受けるために必要な期間
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
※合算対象期間(カラ期間)とは
国民年金に任意加入できる人が任意で加入しなかった期間などをいいます。
老齢基礎年金を受けるための受給資格期間(原則として最低10年)を満たしているかどうかをみるときは
計算されますが、年金額を計算するときには含まれません。
①昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、国民年金に任意加入することができた人が任意で加入しなか
った期間。
②昭和36年4月から平成3年3月までの間で、学生であって国民年金に任意加入しなかった期間。
③昭和36年4月以後の厚生年金などの加入期間が1年以上あれば、昭和36年3月以前の厚生年金などの被保険
者期間も通算対象期間となります。
④昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で、日本国籍をもつ人が海外に在住していた期間。
⑤昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に免除を含む保険料納付
済期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間。
⑥昭和36年4月から昭和61年3月までの期間で、厚生年金等の受給資格期間がある人またはその配偶者が年金
に加入していなかった期間。
国民年金の
保険料を
納めた期間
|
+ |
国民年金の
保険料の全額免除(一部納付)を 受けた期間 |
+ |
納付猶予(若年者猶予を含む) |
+ | 任意加入できる人が加入しなかった期間など (※合算対象期間) |
+ | 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間 | + | 第3号被保険者であった期間 | = | 10年以上 |
※合算対象期間(カラ期間)とは
国民年金に任意加入できる人が任意で加入しなかった期間などをいいます。
老齢基礎年金を受けるための受給資格期間(原則として最低10年)を満たしているかどうかをみるときは
計算されますが、年金額を計算するときには含まれません。
①昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、国民年金に任意加入することができた人が任意で加入しなか
った期間。
②昭和36年4月から平成3年3月までの間で、学生であって国民年金に任意加入しなかった期間。
③昭和36年4月以後の厚生年金などの加入期間が1年以上あれば、昭和36年3月以前の厚生年金などの被保険
者期間も通算対象期間となります。
④昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で、日本国籍をもつ人が海外に在住していた期間。
⑤昭和36年4月以降の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に免除を含む保険料納付
済期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間。
⑥昭和36年4月から昭和61年3月までの期間で、厚生年金等の受給資格期間がある人またはその配偶者が年金
に加入していなかった期間。
老齢基礎年金の受給は「繰り上げ」「繰り下げ」ができます
繰り上げ請求
60歳から64歳の間でも、希望するときから年金を受け取れます。このときは、65歳の誕生日を基準として1ケ月早めるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前に生まれた人は0.5%)ずつ減額されます。
繰り下げ請求
65歳になっても請求しないで、66歳以降に受け取ることもできます。このときには、65歳の誕生日を基準として1ケ月遅らせるごとに0.7%ずつ増額されます。
繰り上げ請求は慎重に
①遺族年金を受けている人は65歳までどちらか選択します。
②繰り上げ請求により減額された支給率は生涯かわりません。
③寡婦年金を受けている人は、受給権が消滅します。
④請求日以降に障害や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金を受けることはできません。
⑤年金の支給は、請求した翌月分からとなります。
60歳から64歳の間でも、希望するときから年金を受け取れます。このときは、65歳の誕生日を基準として1ケ月早めるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前に生まれた人は0.5%)ずつ減額されます。
繰り下げ請求
65歳になっても請求しないで、66歳以降に受け取ることもできます。このときには、65歳の誕生日を基準として1ケ月遅らせるごとに0.7%ずつ増額されます。
繰り上げ請求は慎重に
①遺族年金を受けている人は65歳までどちらか選択します。
②繰り上げ請求により減額された支給率は生涯かわりません。
③寡婦年金を受けている人は、受給権が消滅します。
④請求日以降に障害や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金を受けることはできません。
⑤年金の支給は、請求した翌月分からとなります。
障害基礎年金
病気やけがなどで、法律に定められた1級または2級の障害の状態になったときに受けることができます。
令和6年度の年金額 1級 年額 1,020,000円(月額 85,000円)
【1,017,125円(月額 84,760円)】
2級 年額 816,000円(月額 68,000円)
【813,700円(月額 67,808円)】
※【 】内は昭和31年4月1日以前に生まれた人の年金額です。
〈年金が受けられる要件〉
①国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで障害者になった人
②初診日が60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる人が障害者になったとき
③20歳前に初診日がある人が障害者になったとき
①および②のとき
障害認定日に、法定で定められた1級または2級の障害の状態にあること。
初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること。
※初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない
場合も受けることができます。
③のとき
障害認定日が20歳前にある場合は20歳に達したとき、障害認定日が20歳以降にある場合は障害認定日に
障害の程度が1級または2級の障害の状態にあること。
※本人に一定以上の所得がある場合は、全額または年金額の2分の1が支給停止されます。
初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日をいいます。
また、1年6か月を経過した日で定められた1級または2級の状態になかった人が、その後障害が重くなり、
65歳までに該当すれば請求できます。
令和6年度の年金額 1級 年額 1,020,000円(月額 85,000円)
【1,017,125円(月額 84,760円)】
2級 年額 816,000円(月額 68,000円)
【813,700円(月額 67,808円)】
※【 】内は昭和31年4月1日以前に生まれた人の年金額です。
〈年金が受けられる要件〉
①国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで障害者になった人
②初診日が60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる人が障害者になったとき
③20歳前に初診日がある人が障害者になったとき
①および②のとき
障害認定日に、法定で定められた1級または2級の障害の状態にあること。
初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていること。
※初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない
場合も受けることができます。
③のとき
障害認定日が20歳前にある場合は20歳に達したとき、障害認定日が20歳以降にある場合は障害認定日に
障害の程度が1級または2級の障害の状態にあること。
※本人に一定以上の所得がある場合は、全額または年金額の2分の1が支給停止されます。
初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日をいいます。
また、1年6か月を経過した日で定められた1級または2級の状態になかった人が、その後障害が重くなり、
65歳までに該当すれば請求できます。
遺族基礎年金
国民年金の加入者や、被保険者であった人で保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が25年以上ある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」に、子が18歳に到達した年度末まで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。
令和6年度の年金額 【816,000円(月額 68,000円)】
【813,700円(月額 66,050円)】
※【 】内は昭和31年4月1日以前に生まれた人の年金額です。
〈年金が受けられる要件〉
亡くなった人が、次のいずれかの条件を満たしていること。
①国民年金に加入している人
②国民年金に加入している人で、日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人
③老齢基礎年金を受けている人(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が
25年以上ある人に限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上ある人
①および②のとき、死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていることが
必要です。(免除・猶予・学生納付特例の期間を含む)
※①のとき、死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納が
ない場合も受けることができます。
令和6年度の年金額 【816,000円(月額 68,000円)】
【813,700円(月額 66,050円)】
※【 】内は昭和31年4月1日以前に生まれた人の年金額です。
〈年金が受けられる要件〉
亡くなった人が、次のいずれかの条件を満たしていること。
①国民年金に加入している人
②国民年金に加入している人で、日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人
③老齢基礎年金を受けている人(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が
25年以上ある人に限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上ある人
①および②のとき、死亡した月の前々月までの加入期間のうち、保険料を3分の2以上納めていることが
必要です。(免除・猶予・学生納付特例の期間を含む)
※①のとき、死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納が
ない場合も受けることができます。
第1号被保険者への独自給付
付加年金
将来、より高い年金を受け取ることを希望する人は、定額保険料に加え、付加保険料(月額400円)を納めることができます。付加保険料を納めると、納めた月数×200円が老齢基礎年金に加算して受けることができます。ただし、65歳以上の任意加入者や国民年金基金の加入者は、付加年金に加入できません。
寡婦年金
第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受けずに死亡したときに婚姻期間が10年以上の妻が60歳から65歳までの間に受けることができます。ただし、妻自身が繰り上げ請求の老齢基礎年金を受けているときは受給できません。
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人で、年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
※付加保険料を3年以上納めた人は、8,500円が加算されます。
※一部納付(免除)期間のある方は、その期間に応じて計算されて支給されます。
将来、より高い年金を受け取ることを希望する人は、定額保険料に加え、付加保険料(月額400円)を納めることができます。付加保険料を納めると、納めた月数×200円が老齢基礎年金に加算して受けることができます。ただし、65歳以上の任意加入者や国民年金基金の加入者は、付加年金に加入できません。
寡婦年金
第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、年金を受けずに死亡したときに婚姻期間が10年以上の妻が60歳から65歳までの間に受けることができます。ただし、妻自身が繰り上げ請求の老齢基礎年金を受けているときは受給できません。
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人で、年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
保険料納付済期間 | 金 額 |
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
※一部納付(免除)期間のある方は、その期間に応じて計算されて支給されます。
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
老齢年金生活者支援給付金
■支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
①65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
②同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
③前年の公的年金等の収入額※とその他の所得との合計額が878,900円以下である。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
■給付額
給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円 × 保険料納付済期間※2 / 被保険者月数480月※4
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円※3 × 保険料免除期間※2 / 被保険者月数480月※4
※1…前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下である人
には、(1)に一定割合(注)を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(注)(878,900円-前年の年金収入と所得の合計額)÷100,000円で計算します。
※2…給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確
認できます。
※3…保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
・昭和31年4月2日以後生まれの人は、保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は11,333円
(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、 保険料1/4免除期間は5,666円(老齢基礎年金満額
(月額)の1/12)となります。
・昭和31年4月1日以前生まれの人は、保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は11,301円、
保険料1/4免除期間は5,650円となります。
※4…以下の生年月日の人については、算出の計算式にある被保険者月数480月は、次の表の被保険者月数と
なります。
障害年金生活者支援給付金
■支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
①障害基礎年金※1の受給者である。
②前年の所得※2が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※3」以下である。
※1…旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※2…障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3…同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老齢不要親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
■給付額
障害等級が2級の人:5,310円(月額)
障害等級が1級の人:6,638円(月額)
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
遺族年金生活者支援給付金
■支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
①遺族基礎年金の受給者である。
②前年の所得※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である。
※1…遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2…生計同一配偶者のうち70歳以上の者または老齢扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
■給付額
5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞ
れに支払われます。
年金生活者支援給付金を受給するにあたっての留意事項
■添付書類は不要
・市町村から提供を受ける所得情報により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定します
ので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
※所得情報を確認できない場合は、提出が必要な場合もあります。
・支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
・支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給
付金不該当通知書」が送付されます。
■給付額の改定
・給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
・給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送付されます。
■給付金が支給されない場合
・次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
・(1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、年金生活者支援給付金専用ダイヤル
または年金事務所にご相談ください。
■代筆も可能
・請求書の氏名などを自筆でご記入いただくことが困難な場合には、代理人などがご本人の氏名などを
ご記入いただけます。
お問い合わせ
年金生活者支援給付金の請求でお困りのときはお電話ください。
●年金生活者支援給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でかける場合は (東京)03-5539-2216
●加古川年金事務所 079-427-4740
〈受付時間〉
月曜日 午前8時30分~午後7時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで。
火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分
老齢年金生活者支援給付金
■支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
①65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
②同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
③前年の公的年金等の収入額※とその他の所得との合計額が878,900円以下である。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
■給付額
給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円 × 保険料納付済期間※2 / 被保険者月数480月※4
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円※3 × 保険料免除期間※2 / 被保険者月数480月※4
※1…前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下である人
には、(1)に一定割合(注)を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(注)(878,900円-前年の年金収入と所得の合計額)÷100,000円で計算します。
※2…給付金額の算出のもととなる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確
認できます。
※3…保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
・昭和31年4月2日以後生まれの人は、保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は11,333円
(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、 保険料1/4免除期間は5,666円(老齢基礎年金満額
(月額)の1/12)となります。
・昭和31年4月1日以前生まれの人は、保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は11,301円、
保険料1/4免除期間は5,650円となります。
※4…以下の生年月日の人については、算出の計算式にある被保険者月数480月は、次の表の被保険者月数と
なります。
生年月日 | 被保険者月数 |
大正6年4月1日以前 | 180月(15年) |
大正6年4月2日~大正7年4月1日 | 192月(16年) |
大正7年4月2日~大正8年4月1日 | 204月(17年) |
大正8年4月2日~大正9年4月1日 | 216月(18年) |
大正9年4月2日~大正10年4月1日 | 228月(19年) |
大正10年4月2日~大正11年4月1日 | 240月(20年) |
大正11年4月2日~大正12年4月1日 | 252月(21年) |
大正12年4月2日~大正13年4月1日 | 264月(22年) |
大正13年4月2日~大正14年4月1日 | 276月(23年) |
大正14年4月2日~大正15年4月1日 | 288月(24年) |
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 | 300月(25年) |
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 | 312月(26年) |
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 | 324月(27年) |
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 | 336月(28年) |
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 | 348月(29年) |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 | 360月(30年) |
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 | 372月(31年) |
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 | 384月(32年) |
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 | 396月(33年) |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 408月(34年) |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 420月(35年) |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 432月(36年) |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 444月(37年) |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 456月(38年) |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 468月(39年) |
障害年金生活者支援給付金
■支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
①障害基礎年金※1の受給者である。
②前年の所得※2が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※3」以下である。
※1…旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※2…障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3…同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老齢不要親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
■給付額
障害等級が2級の人:5,310円(月額)
障害等級が1級の人:6,638円(月額)
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
遺族年金生活者支援給付金
■支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。
①遺族基礎年金の受給者である。
②前年の所得※1が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である。
※1…遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2…生計同一配偶者のうち70歳以上の者または老齢扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
■給付額
5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞ
れに支払われます。
年金生活者支援給付金を受給するにあたっての留意事項
■添付書類は不要
・市町村から提供を受ける所得情報により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定します
ので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
※所得情報を確認できない場合は、提出が必要な場合もあります。
・支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
・支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給
付金不該当通知書」が送付されます。
■給付額の改定
・給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
・給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送付されます。
■給付金が支給されない場合
・次の(1)~(3)のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
・(1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、年金生活者支援給付金専用ダイヤル
または年金事務所にご相談ください。
■代筆も可能
・請求書の氏名などを自筆でご記入いただくことが困難な場合には、代理人などがご本人の氏名などを
ご記入いただけます。
お問い合わせ
年金生活者支援給付金の請求でお困りのときはお電話ください。
●年金生活者支援給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
※050から始まる電話でかける場合は (東京)03-5539-2216
●加古川年金事務所 079-427-4740
〈受付時間〉
月曜日 午前8時30分~午後7時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで。
火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
第2土曜日 午前9時30分~午後4時00分