種 類 | |
第1号被保険者 | 自営業者・農林漁業者・自由業者・学生等とその家族で、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入している方 |
第3号被保険者 | サラリーマンの妻など、厚生年金保険(船員を含む)や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 |
年金
国民年金の届出
◆その時々の届出があなたの年金を守ります◆
20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入します。その時々の届出を忘れると、将来年金が受けられない場合がありますので、届出は必ず行いましょう。
※手続きには、年金手帳、マイナンバー関係等の必要な書類がありますので、事前に役場住民課または年金事務所におたずねください。
国民年金の加入区分
国民年金に入る
こんなとき | どうする | 届出先 |
20歳になったとき | 厚生年金・共済年金加入者以外は国民年金に加入の手続きをする | 第1号被保険者→役場住民課 |
第3号被保険者→配偶者の勤務先 | ||
60歳前に会社を退職したとき | 国民年金に加入の手続きをする(被扶養配偶者も同様) | 役場住民課 |
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更の手続きをする | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする | 役場住民課 |
配偶者が会社をかわったとき | 引き続き第3号被保険者となる手続きをする | 配偶者の新しい勤務先 |
年金手帳をなくしたとき | 再交付の手続きをする | 第1号被保険者→役場住民課 |
第3号被保険者→配偶者の勤務先・年金事務所 | ||
他の市区町村から転入したとき | 第1号被保険者は住所変更の手続きをする | 役場住民課 |
保険料を納める
こんなとき | どうする | 届出先 |
口座振替を開始・停止・変更するとき | 国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書を提出する | 銀行・郵便局・農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫・年金事務所 、役場住民課 |
納付書を紛失したとき | 納付書の再発行を申し出る | 年金事務所 |
保険料を納めるのが困難なとき | 全額または一部免除の申請をする | 役場住民課 |
学生で保険料を納めるのが困難なとき | 学生納付特例の申請をする | 役場住民課 |
50歳未満の方で保険料を納めるのが困難なとき | 納付猶予の申請をする | 役場住民課 |
第1号被保険者が出産したとき | 産前産後期間の免除申請をする | 役場住民課 |
国民年金第1号被保険者が出産したとき(産前産後期間の免除)
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
2.対象となる人
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
3.届出時期
出産予定日の6か月前から
4.手続きに必要なもの
①基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
③印鑑
④添付書類
出産前に届出する場合…母子健康手帳など
出産後に届出する場合…出産日は町で確認できるため原則不要
(※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および
親子関係を明らかにする書類)
5.届出先
住民課
〈よくあるご質問〉
Q1 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A1 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
Q2 産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A2 産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
Q3 出産後に届出することはできますか?
A3 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの
4か月間となります。
Q4 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A4 保険料を納付されている場合、産前産後の保険料は還付されます。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
2.対象となる人
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
3.届出時期
出産予定日の6か月前から
4.手続きに必要なもの
①基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
③印鑑
④添付書類
出産前に届出する場合…母子健康手帳など
出産後に届出する場合…出産日は町で確認できるため原則不要
(※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および
親子関係を明らかにする書類)
5.届出先
住民課
〈よくあるご質問〉
Q1 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A1 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
Q2 産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A2 産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
Q3 出産後に届出することはできますか?
A3 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの
4か月間となります。
Q4 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A4 保険料を納付されている場合、産前産後の保険料は還付されます。
年金をもらう
こんなとき | どうする | 届出先 |
65歳になったとき | 老齢基礎年金の受給手続きをする | 第1号被保険者期間のみ→役場住民課 第3号被保険者期間を含む→年金事務所 |
障害になったとき | 障害基礎年金の受給手続きをする | 初診日に第1号被保険者→役場住民課 初診日に第3号被保険者→年金事務所 20歳前に障害になった場合→役場住民課 |
死亡したとき | 国民年金加入中→遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求 | 役場住民課 |
もらう年金を増やす
こんなとき | どうする | 届出先 |
定額以上の保険料を納めたい | 付加保険料納付申出の手続きをする | 役場住民課 |
国民年金基金に加入する | 各都道府県の国民年金基金 | |
※ただし、両方には加入できない | ||
海外に居住する場合 | 任意加入の手続きをする | 最終住所地に協力者がいる →役場住民課 最終住所地に協力者がいない →日本国民年金協会 |
60歳~65歳になるまで | 任意加入の手続きをする | 役場住民課 |
【問い合わせ先】
住民課 TEL:0795-32-2383