①任意加入中に病気やけがなどで障害が残った場合は、障害基礎年金などの対象となります。
②保険料を納めて、将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
年金
海外転出・居住の際は国民年金のご相談を
海外に転出・居住する20歳以上65歳未満の日本人は、希望すれば国民年金に任意加入できます。
海外に転出するときは、国民年金をやめるか、引き続き任意加入するかを役場住民課に届出ください。
任意加入した場合
任意加入しない場合
①病気やけがなどで障害が残った場合などにも、障害基礎年金等の対象とはならない場合があります。
②合算対象期間になりますが、将来、受け取る老齢基礎年金の年金額には反映されません。
②合算対象期間になりますが、将来、受け取る老齢基礎年金の年金額には反映されません。
任意加入Q&A
Q1)任意加入して保険料が納められなかった場合、保険料の免除制度は利用できますか?
A1)任意加入の場合は、保険料免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度の利用はできません。
Q2)外国籍になっても任意加入は続けられますか?
A2)国籍がなくなると、外国に居住している間は、国民年金に任意加入できなくなります。受給資格期間(10年以上)を満たしていれば外国籍になっても年金は受けられます。
外国籍になった後、再び日本の永住許可を取得した人は、永住許可を得るまでの海外在住期間は、「合算対象期間」として受給資格期間に算入されます。
Q3)外国籍になって受給資格期間(10年以上)が満たせない場合、年金は受けられないのですか?
A3)外国籍になって資格喪失した後、2年以内であれば、「脱退一時金」を請求することができます。
【問い合わせ先】
多可町役場 住民課 TEL:0795-32-2383
A1)任意加入の場合は、保険料免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度の利用はできません。
Q2)外国籍になっても任意加入は続けられますか?
A2)国籍がなくなると、外国に居住している間は、国民年金に任意加入できなくなります。受給資格期間(10年以上)を満たしていれば外国籍になっても年金は受けられます。
外国籍になった後、再び日本の永住許可を取得した人は、永住許可を得るまでの海外在住期間は、「合算対象期間」として受給資格期間に算入されます。
Q3)外国籍になって受給資格期間(10年以上)が満たせない場合、年金は受けられないのですか?
A3)外国籍になって資格喪失した後、2年以内であれば、「脱退一時金」を請求することができます。
【問い合わせ先】
多可町役場 住民課 TEL:0795-32-2383