行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)第9条 第2項の条例で定める事務に関する情報連携について公表します。多可町では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務 (独自利用事務)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める用件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の公共団体等との情報連携が可能とされています。
多可町が行う独自利用事務で情報連携を行うものについては、以下のとおり個人情報保護委員会に届け出ており、承認をされています。
マイナンバー制度
独自利用事務に係る情報連携の届出書の公表について
届出番号 | 独自利用事務 |
1 |
多可町福祉医療費助成条例(平成24年多可町条例第14号)による老人の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 【届出書】〈PDF〉 【根拠規範】〈PDF〉 |
2 |
多可町福祉医療費助成条例(平成24年多可町条例第14号)による障害者及び高齢障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 【届出書】〈PDF〉 【根拠規範】〈PDF〉 |
3 |
多可町福祉医療費助成条例(平成24年多可町条例第14号)による乳幼児等及びこどもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 【届出書】〈PDF〉 【根拠規範】〈PDF〉 |
4 |
多可町福祉医療費助成条例(平成24年多可町条例第14号)による母子家庭の母子、父子家庭の父子及び遺児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 【届出書】〈PDF〉 【根拠規範】〈PDF〉 |
5 |
兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により 知事に提出される書類の受理及びその書類に記載された事項についての事実の確認並びに知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの 【届出書】〈PDF〉 |
送付・問合せ先
総務課 TEL : 0795(32)2382