後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の対象者

75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳~74歳までの方が対象です。

 
対象者 対象となる日
75歳以上の方 75歳の誕生日当日
65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、
申請により広域連合の認定を受けた方
(申請の撤回は将来に向かって可能)
資格取得申請し、広域連合の
認定を受けた日

※制度加入前日に会社の健康保険などに加入していた方は、それまで加入していた医療保険の資格喪失手続きをしてください。
また、その被扶養者だった方は国民健康保険などに別途加入することになりますので、住民課窓口で必要な手続きをしてください。

一定の障害とは

  • 身体障害者手帳
    1級~3級
    4級のうち、次のいずれかに該当される方
    (1)音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害
    (2)両下肢のすべての指を欠くもの
    (3)1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
    (4)1下肢の機能の著しい障害
  • 精神障害者保健福祉手帳
    1級、2級
  • 療育手帳
    重度
  • 国民年金証書(障害年金等級)
    1級、2級

保険証

  • 保険証はお一人に1枚交付されます。
  • 75歳の誕生日までに、保険証を住民課後期高齢者医療担当から送付します。
  • 誕生日までに加入されていた健康保険の保険証は、返却手続を行ってください。
  • 有効期限は1年で、毎年8月が更新時期です。
    有効期限内であっても、世帯構成の変更や所得の更正などによって、一部負担割合が変更となり、保険証が更新になる場合があります。

問い合わせ

住民課まで TEL.0795-32-2383
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