後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。
保険料率(令和6・7年度)
令6・7年度 令和4・5年度- 均等割額 52,791円 50,147円
- 所得割率 11.24% 10.28%
保険料の計算方法
①均等割額 | ②所得割額 | 保険料(①+②の合計) |
52,791円 | (令5(6)年中(1~12月)の総所得金額等(※) -430,000円)×11.24% |
令和6(7)年度保険料額 (最高限度額80万円)(注1) |
※総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。(ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません。)
(注1)令和5年度の66万円から80万円に引き上げました。
保険料のお支払い方法
後期高齢者医療制度では、被保険者お一人おひとりから保険料をお支払いいただきます。
令和6(令和7)年度の保険料のお支払いは、以下の2通りとなります。
①年金からのお支払い【特別徴収】
特にお手続きいただく必要はありません。
また、口座振替によるお支払いに変更することができます。詳しくは、税務課の担当にご相談ください。
②口座振替や納付書でのお支払い【普通徴収】
7月から3月まで毎月納付いただきます。年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療制度の
保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方が対象です。
所得の低い方の軽減
以下の方は、令和5(令和6)年中の所得に応じて令和6(令和7)年度の保険料額が軽減されます。軽減額は以下とおりです。
<均等割額>
令和5(令和6)年中の世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の総所得金額等が一定の金額以下の方
所得金額等(被保険者+世帯主)が 次の基準以下の世帯 |
軽減割合(軽減後の均等割額:年額) |
基礎控除額(43万円)+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1) |
7割(15,837円) |
基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者の数 +10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
5割(26,395円) |
基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者の数 +10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
2割(42.232円) |
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
被扶養者だった方の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減となり、年額26.395円となります。
ただし、所得の低い方に対する軽減のうち、均等割額の軽減にも当てはまる方は、その軽減率が高い方(保険料が安い方)が適用されます。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。
お問い合わせ
担 当 | ||
多可町役場税務課 | TEL:0795-32-2386 | |
兵庫県後期高齢者医療広域連合コールセンター | TEL:078-326-2021 |