後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。
令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が創設されました。
それに伴い、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」(子ども分)が保険料に加わります。
子ども分の保険料率は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
保険料率(令和8・9年度)
〈 医療分 〉 〈 子ども分 〉
令8・9年度 令和6・7年度 令和8年度- 均等割額 58,427円 52,791円 1,351円
- 所得割率 10.77% 11.24% 0.24%
保険料の計算方法
| ①均等割額 | ②所得割額 | 保険料(①+②の合計) | |
| 医療分 | 58,427円 | (令和7(8)年中(1~12月)の総所得金額等(※) -430,000円)×10.77% |
令和8(9)年度保険料額 (最高限度額85万円)(注1) |
| 子ども分 | 1,351円 | (令和7(8)年中(1~12月)の総所得金額等(※) -430,000円)×0.24% |
令和8(9)年度保険料額 (最高限度額2.1万円) |
※総所得金額等とは、収入額から控除額を引いた金額です。(ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、所得控除(社会保険料控除、扶養控除等)は含みません。)
(注1)令和7年度の80万円から85万円に引き上げました。
保険料のお支払い方法
後期高齢者医療制度では、被保険者お一人おひとりから保険料をお支払いいただきます。
令和8(令和9)年度の保険料のお支払いは、以下の2通りとなります。
①年金からのお支払い【特別徴収】
特にお手続きいただく必要はありません。
また、口座振替によるお支払いに変更することができます。詳しくは、税務課の担当にご相談ください。
②口座振替や納付書でのお支払い【普通徴収】
7月から3月まで毎月納付いただきます。年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療制度の
保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方が対象です。
所得の低い方の軽減
以下の方は、令和7(令和8)年中の所得に応じて令和8(令和9)年度の保険料額が軽減されます。軽減額は以下とおりです。
< 均等割額 >
令和7(令和8)年中の世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の総所得金額等が一定の金額以下の方
| 所得金額等(被保険者+世帯主)が 次の基準以下の世帯 |
軽減割合(軽減後の均等割額:年額) | |
| 基礎控除額(43万円)+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1) |
7.2割(注2)
7割
|
医療分 16,359円 子ども分 405円 |
| 基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者の数 +10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
5割 |
医療分 29,213円
子ども分 675円 |
| 基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者の数 +10万円×(年金・給与所得者の数-1) |
2割 | 医療分 46,741円 子ども分 1,080円 |
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
(注2)医療分7割軽減対象者は、令和8・9年度のみ特例措置により、7.2割軽減となります。(子ども分は、特例措置がないため7割軽減となります。)
被扶養者だった方の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減となり、医療分は年額29,213円、子ども分は年額675円となります。
ただし、所得の低い方に対する軽減のうち、均等割額の軽減にも当てはまる方は、その軽減率が高い方(保険料が安い方)が適用されます。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。
お問い合わせ
| 担 当 | ||
| 多可町役場税務課 | TEL:0795-32-2386 | |
| 兵庫県後期高齢者医療広域連合コールセンター | TEL:078-326-2021 | |