【要 件】
1 対象区域(多可町過疎地域持続的発展計画に産業振興促進地域として定められた地域)
多可町全域
2 対象業種
製造業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、
コールセンター等)、農林水産物等販売業※、旅館業(下宿業を除く)
※農林水産物等販売業とは、対象区域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料
目的とする事業
3 設備の取得等期間
令和3年4月1日~令和9年3月31日
(中区・八千代区については、令和4年4月1日~令和9年3月31日)
4 対象者
青色申告をしている個人または法人であること
5 対象要件
租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定(特別償却)の適用を
受けられる設備の取得等であって、その取得価額の合計が次の要件に合致すること
6 取得価額要件(土地の取得費は含まない)
対象業種 | 資本金規模等 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製 造 業 旅 館 業 |
500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上※ |