税金・保険料

過疎地域における固定資産税の課税免除について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」により過疎地域とされた区域において、一定の要件を満たす設備を取得等※した場合は、「多可町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。
 ※取得等とは、取得または製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう。)のための工事による取得または建設を含みます。


【要 件】


1 対象区域(多可町過疎地域持続的発展計画に産業振興促進地域として定められた地域)


  多可町全域


2 対象業種

  製造業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、
  コールセンター等)、農林水産物等販売業※、旅館業(下宿業を除く)
  ※農林水産物等販売業とは、対象区域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料
  若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域のものに販売することを
  目的とする事業
 
3 設備の取得等期間
  令和3年4月1日~令和9年3月31日
  (中区・八千代区については、令和4年4月1日~令和9年3月31日)
 
4 対象者

  青色申告をしている個人または法人であること
 
5 対象要件
  租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定(特別償却)の適用を
 受けられる設備の取得等であって、その取得価額の合計が次の要件に合致すること
 
6 取得価額要件(土地の取得費は含まない)
対象業種 資本金規模等
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製 造 業
旅 館 業
500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円以上※
※資本金の規模が5,000万円超の法人については、新設または増設に限る

 
【課税免除の内容】

1 課税免除の対象となる固定資産

  家屋:「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
  償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
  土地:対象家屋の垂直投影部分(取得後1年以内に対象家屋の建設に着手した場合に限る)

2 課税免除を受けられる期間
  対象となる資産について、初めて課税されるべき年度から3年度分

 
【申請手続き】

1 申請期限

  事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
  ※事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで
 
2 提出書類
  下記の申請書類を税務課に提出してください。
   ・過疎地域における固定資産税課税免除申請書
   ・過疎地域における固定資産税課税免除申請書明細(別表)
   ・所得税法または法人税法の規定による確定申告書の写し及び確定申告書に
    添付した減価償却の明細に係る関係書類の写し
   ・家屋の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
   ・事業所全体の平面図(建物は位置のわかるもの)
   ・家屋平面図及び配置図
   ・機械及び装置の配置図、用途説明書及び工程図
   ・旅館業の用に供する設備の取得等の場合は、当該設備に係る旅館業営業許可証の写し
   ・その他、町長が必要と認める書類(下記申請の手引きまたは提出書類一覧で確認ください)

 
【問い合わせ先】
 
担 当
税務課 TEL:0795-32-2386 平日8:30~17:15
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