税金・保険料

個人住民税 県民緑税について(令和8年度から5年間延長しました)

「県民緑税」の実施期間延長のお知らせ

 兵庫県では、豊かな「緑」を次の世代に引き継いでいくため、県民共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、平成18年度から「県民緑税」(県民税均等割の超過課税)を導入し、森林の防災面での機能強化を図る災害に強い森づくりや、都市環境の改善や防災性の向上などを目的とした都市の緑化を進めてきました。
 近年、豪雨等による気象災害の頻発化や夏季の異常気温の常態化など気候変動による影響が深刻化する中、手入れ不足の森林の増加に伴う災害リスクの増大が懸念されています。また、都市部においては、目標とする緑地割合が達成されておらず、依然として緑が不足しています。
 これらの状況を踏まえ、災害に強い森づくりとまちなみ緑化を今後も計画的に進めていく必要があることから、令和7年9月県議会において県民緑税条例を改正され、県民緑税の課税期間を令和8年度から令和12年度まで5年間延長となりました。

 ●税率(年額)
  ○個人 800 円(現行の個人県民税均等割 1,000 円に上乗せ)
  ○法人 均等割額の10%相当額(資本金等の額に応じ2,000 円~80,000 円)
   ※ 住民税(県民税)と併せて納めていただきます。均等割が課税されない人は対象となりません。

 ●活用事業
  ○災害に強い森づくり(森林の整備)
    手入れ不足により風雪害の恐れが高い場所や危険渓流沿いで土砂流出等が発生しやすい場所など流域内の
   人工林を一体的に整備する流域の森整備、里山防災林整備、野生動物共生林整備、住民参画型森林整備、都
   市山防災林整備を実施します。

  ○県民まちなみ緑化事業(都市の緑化)
    都市環境の改善や防災性の向上などを目的に、住民団体等により実施される植樹や芝生化などの緑化活動
   に対して支援を行います。


 県緑税の詳細についてはこちら(関連サイト)
  兵庫県ホームページ(県民緑税

 
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