税金・保険料
個人住民税の定額減税について
わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度分の所得税及び令和6年の住民税において定額減税が実施されることになりました。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割額の納税義務者
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
1.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
2.同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
3.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
1.定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
2.同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
3.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(令和6年度分)
①給与所得に係る特別徴収
(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11月で均されます。
②普通徴収
(事業所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分、(例話6年8月分)の税額から順次控除されます。
③公的年金等からの特別徴収
(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収額から、順次控除されます。
(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11月で均されます。
②普通徴収
(事業所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分、(例話6年8月分)の税額から順次控除されます。
③公的年金等からの特別徴収
(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収額から、順次控除されます。
その他
・定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(別ウインドウで開く)をご参照ください。
・定額減税しきれないと見込まれる方は「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」をご参照ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(別ウインドウで開く)をご参照ください。
・定額減税しきれないと見込まれる方は「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」をご参照ください。
お問い合わせ
多可町役場 税務課
電話番号 0795-32-2387
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
電話番号 0795-32-2387
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)