・軽自動車の(四輪・三輪)のみが対象です。
・以下の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合もありますので、税務課までお問い合わせください。
◆軽自動車税を納付したばかりの場合
◆中古車の購入直後の場合
◆他の市区町村へ引っ越しした直後の場合
◆対象車両に過去の未納がある場合
・税務課、両地域局窓口で、これまで通りの納税証明書も発行できます。
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム軽JNKSが始まります。
この軽JNKSにより、継続検査時、納税証明書の提示が、原則不要で、便利になります。