税金・保険料

固定資産税

あらまし・概要

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」と言います)の価格に応じて、その所有者に対してかかる税で、納税義務者は1月1日現在において、町内において固定資産を所有している人です。
 
固定資産の種類
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として、登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として、登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

税率 1.4%

それぞれ、所有している土地・家屋が合算され課税されますので、課税標準額が免税点(土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万まで)以上となり新たに課税される場合があります。

 

固定資産税の納付について

納期について

納期一覧
5月 7月 12月 翌年の2月

※納期限は各月の末日(12月は25日、月末が休日の場合は翌月の初め)


 

納付方法


納付書で納付する場合
納付書払い(現金払い)窓口一覧
  • 会計課
  • 加美地域局
  • 八千代地域局
  • みのり農業協同組合
  • 兵庫県信用組合
  • 中兵庫信用金庫
  • 三井住友銀行
  • みなと銀行
  • 但馬銀行
  • 近畿2府4県内のゆうちょ銀行(郵便局)
  • コンビニエンスストア
  • スマートフォン決済アプリによる納付


新たに口座振替納税を希望される場合
口座振替新規登録
申込窓口       上記指定金融機関
お申込みに
必要なもの
  • 口座振替依頼書
  • 預(貯)金通帳
  • その通帳のお届け印鑑

※振替開始時期について
 取扱い金融機関が口座振替依頼書を受理したものについては、翌月以降に到来する納期限から振替を行います。
(金融機関によって、多少ばらつきがありますが、ご了承ください)


 

固定資産税の減免について

固定資産税の減免についてご案内します。

対象

貧困や、不慮の災害により被害を受けた場合、扶助を受ける者の所有する固定資産公益のために、直接使用する固定資産(有料は除く)が対象です。

 

事務手続き

窓口にお越しいただき、減免申請をしていただきます。

 

手続きに必要なもの

本人または本人と同じ住民票にある親族が申請する場合
  • 申請する人の運転免許証などの身分証明書
  • 申請する人の印鑑(認印可)
     
代理人が申請する場合
  • 委任状(本人が自署、押印したもの)
  • 代理人の運転免許証などの身分証明書
  • 代理人の印鑑(認印可)
     
法人の場合
  • 委任状
  • 申請する人の運転免許証などの身分証明書
  • 申請する人の印鑑(認印可)

 

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