あらまし・概要
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」と言います)の価格に応じて、その所有者に対してかかる税で、納税義務者は1月1日現在において、町内において固定資産を所有している人です。
固定資産の種類 |
土地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として、登記または登録されている人 |
家屋 |
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として、登記または登録されている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
それぞれ、所有している土地・家屋が合算され課税されますので、課税標準額が免税点(土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万まで)以上となり新たに課税される場合があります。
固定資産税の納付について
納期について
※納期限は各月の末日(12月は25日、月末が休日の場合は翌月の初め)
納付方法
納付書で納付する場合
納付書払い(現金払い)窓口一覧 |
- 会計課
- 加美地域局
- 八千代地域局
- みのり農業協同組合
- 兵庫県信用組合
- 中兵庫信用金庫
- みなと銀行
- 但馬銀行
- 近畿2府4県内のゆうちょ銀行(郵便局)
- コンビニエンスストア等
※バーコードが印刷された納付書に限ります
- スマートフォン決済アプリによる納付
※コンビニエンスストア収納用バーコードが印刷された納付書に限ります
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新たに口座振替納税を希望される場合
口座振替新規登録 |
申込窓口 |
- 三井住友銀行
- 但馬銀行
- みなと銀行
- 中兵庫信用金庫
- 兵庫県信用組合
- みのり農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局)
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お申込みに
必要なもの
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- 口座振替依頼書
- 預(貯)金通帳
- その通帳のお届け印鑑
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※振替開始時期について
取扱い金融機関が口座振替依頼書を受理したものについては、翌月以降に到来する納期限から振替を行います。
(金融機関によって、多少ばらつきがありますが、ご了承ください)
固定資産税の減免について
固定資産税の減免についてご案内します。
対象
貧困や、不慮の災害により被害を受けた場合、扶助を受ける者の所有する固定資産公益のために、直接使用する固定資産(有料は除く)が対象です。
事務手続き
窓口にお越しいただき、減免申請をしていただきます。
手続きに必要なもの
本人または本人と同じ住民票にある親族が申請する場合
- 申請する人の運転免許証などの身分証明書
- 申請する人の印鑑(認印可)
代理人が申請する場合
- 委任状(本人が自署、押印したもの)
- 代理人の運転免許証などの身分証明書
- 代理人の印鑑(認印可)
法人の場合
- 委任状
- 申請する人の運転免許証などの身分証明書
- 申請する人の印鑑(認印可)
土地についての特例等
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている土地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建築が予定されている土地、あるいは住宅が
建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の本家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、
住宅用地として取り扱うこととなります。
住宅用地は、その住宅の種類に応じて、専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)と
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)に分けられ、居住部分の割合に応じて、
特例面積が算出されます。各住宅の特例面積は次のとおりです。
専用住宅→その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅→その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下記住宅用地の率)を乗じて得た面積
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
専用住宅 |
全部 |
100% |
併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
50% |
2分の1以上 |
100% |
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
50% |
2分の1以上4分の3未満 |
75% |
4分の3以上 |
100% |
住宅用地の特例面積は、
小規模住宅用地住宅1戸あたり(200平方メートルまでの住宅用地の部分)と
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地の部分)に分けられ、それぞれ下記の計算により課税標準額が
算出されます。(特例面積の範囲内で、小規模住宅用地や一般住宅用地が適用されます。特例面積を越えた部分は、下記の計算によらず、課税標準額は評価額の0.7倍となります。
固定資産税 |
小規模住宅用地 |
課税標準額=評価額の6分の1 |
一般住宅用地 |
課税標準額=評価額の3分の1 |
宅地等に対する負担調整措置
土地に係る固定資産税は、地目や地積の変動なしに評価額が急激に上昇した場合でも、税負担の上昇がゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に上昇させる負担調整措置が講じられています。
このため評価額が据え置かれている年度や直近で地価の変動がない場合、または下落している場合でも税額が高くなる場合があります。
*負担水準=前年度課税標準額÷現年度の評価額(注)
(注)住宅用地の場合は評価額に住宅用地の特例率(1/3又は1/6)を乗じます。
家屋についての軽減
新築住宅に対する固定資産税の軽減
新築の一般住宅やマンションの居住用家屋が次の要件にあてはまるときは、住宅部分(一戸あたり120平方メートルまでの部分に限る。)の税額の2分の1の額が軽減されます。
軽減される期間は、新たに課税される年度から一般住宅は3年度分、3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分です。
ただし、長期優良住宅の認定を受けた場合、一般住宅は5年度分、3階建以上の中高層耐火住宅は7年度分です。
なお、都市計画税には、この軽減措置の適用はありません。
居住割合要件 |
居住部分の割合が1棟全体の2分の1以上であること
(区分所有家屋については専有部分ごとに判定します。) |
床面積要件 |
居住部分の床面積50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。(注) |
(注)マンションなどの集合住宅の場合、一つの居住部分ごとに、共同使用部分(廊下など)を按分して加えた床面積で判定します。
土地や家屋の状況に変更があった場合は申告をお願いしています。
住宅用地(住宅用地以外の土地への変更)の申告
固定資産税・都市計画税の住宅用地には課税標準の特例措置(上記参照)があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の状況に変更があった場合に「住宅用地(住宅用地以外の土地への変更)の申告書」により申告をしていただくことになっています。
1 申告が必要な場合
・住宅を新築又は増築した場合
・住宅の全部又は一部を取り壊した場合
・住宅を建て替える場合
・家屋の全部又は一部の用途を変更した場合
・土地の用途(利用状況)を変更した場合
2 申告者
申告が必要な土地の所有者
3 申告期限
1月31日 ※土日曜又は休日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。