税金・保険料

個人住民税

 個人住民税は前年中に所得があった人に課税されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」とがあります。
 なお、その年の1月1日現在に住んでいる市町村で課税されることになっています。



個人住民税額の算出方法
個人住民税額 所得割額+均等割額(5,800円)
 

所得割額の算出方法
所得割額 税所得金額(※1)× 所得割税率10%(※2)-税額控除額(※3)


※1課税所得金額について
所得金額の合計額から所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)の金額を差し引いた金額です。
 
※2所得割税率について
10%(町民税:6%、県民税:4%)
ただし、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得、配当所得、先物取引にかかる雑所得等、土地等に係る事業所得等、山林所得は他の所得と分離して個別に税額を算出します。税率は、下記のとおりです。
所得税率一覧
種類 町民税 県民税
一般短期譲渡所得 5.4% 3.6%
一般長期譲渡所得 3% 2%
株式等譲渡(一般分) 3% 2%
株式等譲渡(上場分) 3% 2%
上場株式等の配当等 3% 2%
先物取引 3% 2%
居住用財産の譲渡や公共事業、一定の宅地造成事業のための譲渡は、税率等が異なります。  
※3税額控除額について
計算された税額(所得割額)から差し引く金額です。


 

事業所・家屋敷課税について

 その年の1月1日現在において住所地以外の市区町村に、事務所、事業所又は家屋敷をお持ちの場合は、均等割が課税されます。

 なお、対象となる方には、納税通知書及び納付書等を送付させていただきますので、ご確認のうえ、納付していただきますようお願いします。

税額(年間) 5,800円


 

納付について

 

納期(年4回)

納期限一覧
6月末日 8月末日 10月末日 翌年の1月末日
※末日が休日等の場合は、翌営業日
 

納付方法


納付書で納付する場合
納付書払い(現金払い等)窓口一覧
  • 会計課
  • 加美地域局
  • 八千代地域局
  • みのり農業協同組合
  • 兵庫県信用組合
  • 中兵庫信用金庫
  • 三井住友銀行
  • みなと銀行
  • 但馬銀行
  • 近畿2府4県内のゆうちょ銀行(郵便局)
  • コンビニエンスストア
  • スマートフォン決済アプリを利用した納付(コンニエンス用バーコードが印字された納付書に限ります)
  • 地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されている場合は、全国のeL-QR対応金融機関及び各種スマートフォン決済アプリで納付できます。詳しくは、地方税共同機構ホームページでご確認ください。


新たに口座振替納税を希望される場合
口座振替新規登録
申込窓口
  • 上記指定金融機関
お申込みに
必要なもの
  • 口座振替依頼書
  • 預(貯)金通帳
  • その通帳のお届け印鑑

※振替開始時期について
 取扱い金融機関が口座振替依頼書を受理したものについては、翌月以降に到来する納期限から振替を行います。
(金融機関によって、多少ばらつきがありますが、ご了承ください)


 

個人住民税の減免について

対象

生活保護法の規定による保護を受ける場合等
  

 

事務手続き

窓口にお越し頂き、減免申請をしてください。
 

 

手続きに必要なもの

本人または本人と同じ住民票にある親族が申請する場合
  • 申請する人の運転免許証などの身分証明書
  • 申請する人の印鑑(認印可)
代理人が申請する場合
  • 委任状(本人が自署、押印したもの)
  • 代理人の運転免許証などの身分証明書
  • 代理人の印鑑(認印可)
     

セルフメディケーション税制の期限延長について

 令和3(2021)年12月31日までの時限措置とされていたセルフメディケーション税制が令和8(2026)年
12月31日まで5年延長になりました。

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として
一定の取組(※1)を行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定の
スイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その当該年分の総所得金額等から
控除することができる制度です。

(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(対象医薬品に該当するかどうか
などの詳細につきましては、下記リンクにてご確認下さい。)

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

注意点

  • 本特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることができません。
  • 前年中に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けたことを
    明らかにする書類の提示が必要になります。(詳細につきましては、下記リンクにてご確認下さい。)


国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm


 

お問い合わせ

担 当

税務課

TEL:0795-32-2386

平日8:30~17:15

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