この制度は、地方税法第321条の4及び多可町税条例の規定により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行う全ての事業主に義務付けられており、事業主や従業員の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めることはできません。
特別徴収の対象となる方
従業員がパートやアルバイト、役員、家族の方にかかわらず、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をしている事業者は全ての従業員から住民税を特別徴収しなければなりません。ただし、下記に該当する従業員については、特別徴収不可のため、普通徴収にしていただいてかまいません。
○特別徴収できない場合
a | 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方 |
b | 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方 ※個人住民税が非課税になる程度の収入(年間収入額93万円以下)であれば該当としますが、他の所得と合算した結果課税になった場合、特別徴収の対象になる可能性があります。 |
c | 給与の支払いが不定期(毎月支給されていない)な方 |
d | 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄適用者) |
従業員にとってのメリット
- 従業員が納税のために町役場や金融機関に行く手間が省けます。
- 従業員が自分で納付する普通徴収の場合は年4回払いであるのに対し、特別徴収の場合は毎月の給与からの天引きのため年12回払いとなり、1回あたりの負担が少なくなります。
- 納め忘れがなくなり、延滞金がかかる心配がなくなります。
特別徴収に関する手続きと事務の流れ
1.給与支払報告書の提出
毎年1月末に提出していただく「給与支払報告書(総括表)」の報告人員欄に、特別徴収の対象となる従業員数を記入してください。
事業所の中に普通徴収対象の方がおられる場合は、必ず「普通徴収切替理由書」の普通徴収への切替理由欄(a~d)に人数を記載し、特別徴収対象者との間に仕切り紙として添付してください。併せて、普通徴収対象者の給与支払報告書の摘要欄に略号記載(a~d)をお願いします。
(「給与支払報告書(総括表)」、「普通徴収切替理由書」の様式は下の給与特別徴収にかかる各種届出書に掲載しています。)
2.特別徴収税額通知書等の送付
毎年5月中旬頃、町から事業主あてに、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」等を発送しますので、6月の給与から特別徴収(給与天引き)を開始してください。
○お送りする書類
特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) | 事業所用にお送りしている書類です。特別徴収対象者の氏名や年税額、各月の給与から天引きすべき金額等が記載されています。 |
特別徴収税額通知書(納税義務者用) | 従業員用にお送りしている書類です。届きましたら、速やかに従業員本人にお渡しください。 |
納入書 | 年間分をまとめてお送りしますので、金融機関で納めていただく際にお使いください。従業員の退職等で金額に変更が生じた場合には、金額欄を訂正してご使用ください。 |
特別徴収のしおり | 特別徴収事務の説明や、納入場所等が記載されています。 |
3.納期限と納付方法
町から送付される納入書を使用し、金融機関等で納入してください。金融機関によっては住民税特別徴収代行サービスを提供している場合もあります。詳細は各金融機関等にお問い合わせください。
また、従業員が常時10名未満の事務所については、申請により年12回の納期を2回にまとめて納入することもできます。
納 期 | 納付方法 |
住民税を特別徴収(給与天引き)した月の翌月10日 ※10日が土日・祝日の場合は、その翌営業日 |
納付書払い |