あらまし・概要
法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人、人格のない社団や財団に課税される税金で、法人の所得の有無に関係なく負担する「 均等割」と、法人の利益に応じて算定された法人税額を基礎とした「法人税割」とがあります。納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 均等割 |
納めるべき税額 法人税割 |
多可町内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
多可町内に寮、保養所などを有する法人で、 その町内に事務所又は事業所を有しないもの |
○ | × |
多可町内に事務所、事業所又は寮等を有する 公共法人又は公益法人等で収益事業を行わないもの |
○ | × |
税 率
均等割法人等の区分 | |||
資本金等の額を有する法人の資本金等の額 (法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び(エ)に掲げる法人を除きます。) |
多可町内の従業員者数 | 市町村民税 | |
※下記の(ア)~(エ)の法人等 | 5万円 | ||
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
3号 | 1千万円超 1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
4号 | 1千万円超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
5号 | 1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
6号 | 1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
8号 | 10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
9号 | 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
ち、法第296条第1項、法第25条第1項の規定により均等割を課税することができないもの以外のも
の(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除きます。)
(イ) 人格のない社団等(収益事業を行うもの)
(ウ) 一般社団法人及び一般財団法人
(エ) 保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額又は出資金の額を有しないもの((ア)から
(ウ)に掲げる法人を除きます)。保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は純資産額となり
ます。
法人税割
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 6.0% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始する事業年度 | 9.7% |
平成26年9月1日以後に開始する事業年度 | 12.3% |
申告・納付期限
区 分 | 申告・納付期限 |
中間申告(予定申告) | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
確定申告 | 事業年度終了の日から2カ月以内 |
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納付方法
役場窓口での納付
会計課 | TEL:0795-32-2386 | 平日8:30~17:15 |
加美地域局 | TEL:0795-35-0080 | 平日8:30~17:15 |
八千代地域局 | TEL:0795-37-0250 | 平日8:30~17:15 |
銀行窓口で納付(指定の金融機関)
- 郵便局
- みのり農業協同組合
- 兵庫県信用組合
- 中兵庫信用金庫
- みなと銀行
- 但馬銀行
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- 法人町民税に関する様式はこちら(PDF)
・法人町民税 申告書(確定・中間・修正)
・法人町民税 予定申告書
・法人町民税 納付書
・法人町民税 異動届出書
お問い合わせ
税務課(法人税担当) | TEL:0795-32-2386 | 平日8:30~17:15 |